児童扶養手当と支給される金額について|母子家庭、父子家庭の手当て
- 2016.01.23
- 年金、健康保険
離婚、他界など特別な事情によってシングルマザー(母子家庭)、シングルファザー(父子家庭)となり、子どもを育てていかなければならない家庭の場合、経済的にも厳しく、雇用情勢の影響を受けやすいこのような場合の安定雇用を生み出すために「児童扶養手当」というものが設けられています。
Contents
児童扶養手当を受けるための子供の年齢要件
18歳に到達した後の最初の3月31日まで
※一定の障がいがある場合は20歳未満
児童扶養手当を受けるための子供、父母の支給要件
- 日本国内に住所があって、以下に該当する児童を監護する母、又は児童を監護し生計を同じくしている父、もしくは児童を養育している方(養育者)になります。
- 父母が婚姻を解消し、父、母が婚姻関係解消後に生計を同じくしていない児童(事実上の婚姻関係にあった場合を含む)
- 父又は母が亡くなったした児童
- 父又は母が重度の障がい(国民年金の障がい等級1級相当)にある児童
- 父又は母の生きているかどうかが明らかでない児童
- 父又は母から引き続き1年以上遺棄されている児童
- 父又は母が母又は父の申し立てにより保護命令を受けた児童
- 父又は母が裁判所からのDV保護命令を受けた児童
- 父又は母が引き続き1年以上拘禁されている児童
- 母が婚姻によらないで生まれた児童
- 父母が不明な場合
注意点
- これまで、公的年金又は遺族補償等を受給する方は児童扶養手当を受給できませんでしたが、平成26年12月以降は、公的年金又は遺族補償等の受給額が児童扶養手当額より低い方は、その差額分の児童扶養手当を受給できるよう改正になりました。
- 児童が国外へ転出した場合や、児童福祉施設や少年院等に入所したり里親に委託された場合は、手当を受給することができません。
児童扶養手当の支給額(平成27年4月~)
児童扶養手当支給額(平成27年4月~)
・全部支給の場合 児童一人当たり月42,000円
・一部支給
所得に応じ
月額9,910円~41,990円の範囲
児童2人の場合 5,000円の加算
児童3人以上の場合 1人につき3,000円の加算
児童扶養手当の支給額(平成27年3月まで)
児童扶養手当支給額(~平成27年3月)
・全部支給の場合 児童一人あたり 月41,020円
・一部支給 所得に応じ
月額9,680円~41,010円の範囲
児童2人の場合 5,000円の加算
児童3人以上の場合 1人につき3,000円の加算
手当額の改定について
児童扶養手当は、生活費等に当てられる経費の一部を支給することを目的としているため、公的年金と同様に法律の規定によって、毎年の生活費の変動、すなわち消費者物価指数の上昇や下落に応じ、手当額の改定を行っています。
この度、平成27年1月に平成26年全国消費者物価指数の実績値(対前年比変動率2.7%)が公表されました。
平成12年度以降、物価下落時に据置き措置が採られた特例水準(1.7%)を平成25年度から平成27年度の3年間で段階的に解消を行っている児童扶養手当額については、平成27年度の減額分(0.3%の減額)とあわせることになりますので、2.4%の引き上げとなります。
児童扶養手当の申請方法
児童扶養手当を受けようとされるときは、区役所の窓口で認定請求書を提出する必要があります。
窓口で必要なもの
- 印鑑
- 申請者と、児童の戸籍謄本
- 申請者名義の預金通帳
認定されたら請求した翌月分から支給となります。
認定された場合は、認定請求した月の翌月分からの支給となり、手続きが遅れますと受給できるはずの手当が受けられないことがあります。認定請求時には印鑑、戸籍謄本(申請者・児童)、申請者名義の預金通帳等が必要となります。
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