雨漏り(すが漏れ)が火災保険で支払われないケース

雨漏り(すが漏れ)が火災保険で支払われないケース

雨漏り(すが漏れ)が火災保険で対応できないケース

ぶーちゃん
最近の火災保険って

火災での損害だけじゃなくて

いろいろ補償はついているんですよね?

先日ニュースで台風のニュースがやっていたけど、

雨漏り(すが漏れ)は火災保険で支払われるのかな?


雨漏りは原則は保険の対象にはなりません。

火災保険・・いや損害保険の大前提として、支払いの対象になるのは急激かつ外来の事故によるものです。

急激かつ外来って難しい言い方をしておりますが、予測もしなかったこととか急に発生したこと。という意味です。外来というのは外側からの損傷という意味です。

具体例を言ったほうがわかりやすいです。

あくまでもケースバイケースではありますが、急激、外来の要件を満たさないと損害保険の支払い対象にはなりません。下の表で行けば、急激と外来の両方〇でないと支払いの対象に鳴らないということです。

事例急激外来理由
テレビが火災で焼けた予測もできない外部の損傷のため
テレビがうつりが悪くなった××今後も悪くなることが予想可能、そして内部の損傷のため
タバコで壁の色が変色した×今後も悪くなることが予想可能、外部の損傷の要件は満たしている
急に発作が起こり3日間入院した×発作が急におこったので急激には該当しますが、外部の損傷ではない。

この表をみて急激かつ外来の感覚を知ってもらえれば幸いです。が、、やっぱり慣れないとなかなか腑に落ちないこともあるかも知れません。

雨漏り(すが漏れ)は原則は火災保険の対象外です

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雨漏り(すが漏れ)は原則は火災保険の対象外になります。例えば新築の物件が大雨に見舞われて雨漏りするでしょうか?したとしたら、おそらく建設会社や大工のミスです。

雨漏りは建物が年数を経るにつれて悪くなってくるために起こるもの。というように劣化とみなされるのです。年が悪くなるにつれて劣化していく現象を、私たちは経年劣化と呼んでいます。

ちょっと話がそれるのですが、劣化のようですが認められている損害がピンホールという現象です。給排水管が年月が経つにつれて穴が空き、水漏れするというものです。劣化じゃん・・と思うかも知れませんが、今のところ火災保険で「給排水設備の水漏れ」という項目が補償対象になっていれば支払われます。(あくまでも原則の話なので、最終的には各保険会社の損害調査担当の指示や意見を仰いでください)

話を戻しますが、損害保険の大前提としてもそうですし、火災保険も経年劣化による損害には保険金は払いません。

よくよく考えれば

テレビの映りが悪くなったから保険で買い替えようとして、その買い替え代金が保険で出るなら誰だって加入しますよね。保険会社もみんながそんなことで保険金を請求をしてきていて、支払っていたらそれこそこの火災保険という制度は破綻してしまいます。。

ということで、経年劣化で建物や家財が災害などで破損しても支払いの対象外で、水漏れも通常は劣化とみなされ対象外になります。

雨漏り(すが漏れ)が火災保険の対象となる事例

雨漏り(すが漏れ)が火災保険の対象になるケースは、雨漏り(すが漏れ)の原因が急激かつ外来の出来事であった場合です。

【ケース1】風で飛んできた石が自分の家の屋根にぶつかり、損害を受けてそこから雨漏りが発生した。これは風災が火災保険の対象になっている火災保険に加入していれば支払いの対象になります。

【ケース2】支払の対象になったケースとしては、雪の重さで屋根が圧迫され雨漏りが発生した。このケースも火災保険で雪災として認定されたケースもあります。

ただし雪災については、20万円以下の損害は支払わないという契約内容になっているケースがあるのでさらに確認が必要です。雨漏りの支払いの要件にはなっても、金額で制限がかかる場合もあります。

通常の雨漏り(すが漏れ)は原則は経年劣化のため、支払いの対象外になりますが、雨漏りの原因が災害であった場合は火災保険の対象となります。

個別にかなり微妙なケースなので、必ず保険担当や修理業者に確認を取りましょう。

雨漏り(すが漏れ)が発生した時の火災保険での対応の流れ

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実際に雨漏りが発生した場合は、どのように火災保険給付までに手順があるのでしょうか?

火災保険の請求の流れ

基本的には以下のような流れになります。

①保険会社に連絡(保険金請求書の発送)

②修理業者に修理代金の見積もりと事故写真を手配してもらう(写真はデジタルでも大丈夫です。)

自分で撮影してもいいですが、保険会社にいる保険金給付をするかしないかを決める人が何を見ているのかというポイントがありますので、ここは修理業者や保険会社の担当に任せた方がいいです。

③保険会社から送られてきた保険金請求書に必要事項を記入(署名、捺印と住所記入と保険金を受け取る銀行口座程度です)

必要事項を記入して、見積と写真を添付またはメールで送付をします。

④査定の開始

保険金請求書と写真、見積を送って初めて保険会社の事故担当が支払うかどうかの査定を行います。保険金請求書がおくられてきたからといって、支払いが決まったわけではありません。

⑤必要に応じて鑑定人と面談

査定で不明な点や、支払い金額が高額な場合は保険会社から委託をうけた鑑定人という人が実際に現場に見に来ます。

立ち合いをして、鑑定人からもし質問などがあった場合は適宜返答をしてください。

⑥支払い有無の判定

支払をするかどうかが決定されます。本人または保険の営業経由で連絡が来ます。

⑦保険金の支払い

保険金に納得がいけばそのままおおよそ長くて1週間後くらいには修理代が希望の口座に支払われます。

納得がいかない場合は鑑定を再度してもらうこともできますが、よっぽど状況大逆転するほどの証拠がない限りはあまり変わることはありません。

水漏れと雨漏りは異なります

給排水設備の水漏れなどは雨漏りとは異なります。ちょっとややこしいですが・・給排水設備の水漏れは、火災保険の支払い要件の中に「給排水設備の水漏れ」が含まれていれば対象になります。

原則NGですが、火災保険の支払い要件の中でもこの雨漏り(すが漏れ)は微妙なケースです。自己判断は禁物で、保険会社に相談するのがベストです。