火災保険の弁護士費用特約について
- 2019.09.29
- 火災保険
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火災保険の弁護士費用特約について
自動車保険の弁護士費用特約は比較的よく知られています。自動車事故は相手がいる事故も多いため、相手が示談に応じなかったり過失割合で折り合いがつかないということも多いからです。
また織田裕二がイーデザイン損保のテレビCMで
100%被害事故は私たち保険会社はどうすることもできないのかよ!
って叫んでいるのを知ってますか?
これ保険会社で事故を経験すると、そうそう!と同意したくなることなんです。
または、一度経験するとわかります。
どういうことかというと100ゼロで自分が悪くないとき。保険会社は相手と交渉をすることができないのです。
すんなりと相手が認めてくれればいいのですが、少しでも100ゼロなんて納得いかないと相手が言い始めると大変です。
だって例えばあなたが被害者だったとしたら、100ゼロで相手が悪いのに相手は認めない。保険会社は助けてくれない。助けてくれるためにはあなたは過失があるということを認めなければいけないのです。
そんな時に弁護士特約を使えば保険会社の代わりに弁護士が対応してくれます。
長くなりましたが、私は自動車保険に関しては弁護士特約は必須だと思っています。
火災保険にもいくつかの保険会社は弁護士特約を用意しています。
損保ジャパンなどは自動車保険に関する場合と、自動車保険以外にも日常生活全般に弁護士特約を使えるパターンを選択できるような商品もあります。
火災保険で弁護士特約を使うケース
火災保険で弁護士特約を使うケースというと、たとえばこんなケースでしょう。
これは私が経験した事故のケースですが、洗濯機のホースが外れて水漏れし、下の階の住人の部屋の天井からも水が漏れてきました。部屋の家電製品や洋服などが濡れて大きな損害になりました。
その損害額は膨大でなんと合計で400万の請求がありました。しかし、実質使用可能なものもあったり、いくたびに怖いお兄さんが近くに座っていたりということがありました。明らかに高額な請求だったので交渉をして、最終的には120万程度に済んだのですが、かなり交渉は難航し半年以上かかりました。
これは保険会社という立場で私が交渉をして、特に弁護士が介入するようなことには至らなかったのですが、中には絶対に応じないということもあるかも知れません。
このようなケースで弁護士特約は活躍するでしょう。
火災保険の弁護士特約でカバーできる費用
相手に法律上の賠償請求をする際に支出される弁護士費用や弁護士などへの法律相談や書類作成費用などを支払います。
弁護士費用を保険金として支払う場合は保険金300万円が上限
法律相談や書類作成として払う保険金10万円が上限
おおよそ各保険会社これくらいの金額が目安です。
弁護士特約は保険会社の了承が必要
弁護士特約を使うときは保険会社の事故係に一報を入れましょう。自分の知り合いの弁護士でも構いませんし、とくに身の周りに心当たりがなければ紹介してくれます。
いつの間にか自分で弁護士を勝手に手配していると、保険金として受け取れない可能性がありますのでとりあえず保険会社に連絡をするだけなので、一報をいれて判断を仰ぎましょう。
火災保険の弁護士特約は正直いらないかも・・
実際に自分が経験したケースでも、そうですが相手ともめた時も特に弁護士に依頼するまでに至りませんでした。この特約を付けても月で200円~300円位の負担なので、つけておいてもいいかも知れません。
が・・火災保険に関しては弁護士特約はいらないかな・・とも思います。
各保険会社ともに保険の契約者向けに専門家からアドバイスを受けられる電話サービスも備えています。具体的な法律相談に着手する場合は相談料や着手金が必要ですが、一般的な法律相談なら無料でも対応してくれるサービスも保険会社各社用意してくれていますし・・。
どうせつけるなら、自動車事故や日常生活でも弁護士特約を使える保険会社を選んだ方が良いかなと思います。
損保ジャパンを推すわけでもないのですが、損保ジャパンの弁護士特約は自動車事故のみと、自動車保険以外の日常生活でもつかえる範囲の広いパターンがあるので、火災保険にも弁護士を付けたいという人はこちらを選択したほうがよいと思います。
弁護士特約は同居の親族はみんな対象になります。
例えば夫婦2人、子ども2人いて日常生活のトラブルで弁護士特約を使うとします。ご主人の契約している自動車保険の弁護士特約でも、お子様が人の家で高価なものを壊してしまい法外な請求が来てしまったような場合、このお子様のトラブルも弁護士費用は保険金として補償されます。
配偶者、同居の未婚の子どもあたりはどこの保険会社も弁護士費用の補償範囲に含まれますが、それ以上離れている親族だと保険会社によって異なります。都度確認をしてください。
弁護士特約は補償の重複にも注意
弁護士費用特約はこのように同居の家族も一定の範囲内でカバーするため、ご主人が火災保険の契約者、自動車保険が奥様が契約者というような場合にどちらも弁護士特約が付いている場合は補償が重複してしまいます。
2人とも入っているからと言って重複して保険金は受け取れませんので、見直しが必要です。
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