消費税10%にともなって導入になる年金生活者支援給付金について

消費税10%にともなって導入になる年金生活者支援給付金について

年金生活者支援給付金制度が導入予定です

消費税率10%の導入にともない、労働収入がある人も実際は楽ではないのですが、65歳以上の方は公的年金に生活費の大半を頼っているケースも多く、年金支給が始まればその後年金収入を増やすということができないため、消費税が増税となった場合は非常に生活へのインパクトが大きくなります。年金収入も含めて極めて収入が低い方のための制度です。しかしその対象者は約970万人といわれています。

そこでできたのが年金生活者支援給付金です。

年金生活者支援給付金の支給要件

①65歳以上で老齢基礎年金を受け取っている人

②前年の公的年金等の収入金額と他の所得(給与や利子所得など)との合計額が、老齢基礎年金満額相当(約78万円)以下であること

国民年金を20歳から60歳まで払って65歳以降受取れる老齢基礎年金は約78万円なので、その金額が目安になります。

③同一世帯の全員が市町村民税非課税であること

住民税非課税世帯とは?わかりやすく説明します

いくらうけとれるの?

以下の①+②の合計額です。

①5000円×保険料を納付した期間(月数)/480

②約10800※×保険料免除期間(月数)/480 ※免除割合によって金額が異なる

要するに20歳から60歳までの40年間×12カ月=480カ月のうちちゃんと払った期間と免除した期間をカウントしますよということです。

全期間納付すれば5000×480/480=5000円(月)

保険料全額免除期間が240カ月あった場合は

5000×240/480=2500円

約10800×240/480=5400円

2500+5400=7900円になります。

これが毎月今のところ恒久的に(ずっと)もらえる予定です

なお、「免除」は国民年金をただ払っていないのとは違います。この計算式から、国民年金を払わない方がお得という判断は絶対にしないでください。

補足的老齢年金生活者支援給付金

漢字だらけ(笑)ですが、要するに年金生活者支援給付金を受ける人の中にはこんな人もいるかもしれません。

77万円(年金生活者支援給付金を受取れる要件78万以下のギリギリの収入)が月5000円受取れることができたとします。年間受取ったら6万円です。

77万円+6万円で83万円になりました。これ、例えば収入が80万円で年金生活者支援給付金を受けれなかった人からみたらどう思いますか?

大激怒しますよね。

ということで前年の公的年金とその他の所得との合計額が約88万円までは、このような逆転がしないよう補足的な給付を支給する。

これが補足的老齢年金生活者支援給付金です。

障害者や遺族への給付金について

障害年金生活者支援給付金、遺族年金生活者支援給付金

通常の年金だけでなく、障害年金や遺族年金を受けている人もいます。その方も条件を満たせば給付を受けることができます。こちらは対象者は約200万人といわれています。

障害年金・遺族年金生活者支援給付金の支給要件

①障害基礎年金、遺族基礎年金の受給者であること

②前年の所得が462万1000円以下であること

いくらもらえる?

障害等級2級の者及び遺族であるものは月5000円

障害等級1級の者は月6250円の支給になります。

物価によって月の支給額は年金生活、障害年金、遺族年金生活者支援給付金の月額は変動します。

給付金はどうやって受け取るの?

2019年4月1日時点で各年金を受給している方は日本年金機構で判定、手続きの案内が届きます。その書類に基づいて返送をするだけです。

2019年4月2日以降に受給される人は、通常の年金裁定手続きの案内に、給付金の請求書も同封されます。障害基礎年金や遺族基礎年金を新規で手続きする場合は、年金の裁定手続きをする際に請求書を提出する必要があります。

給付の金額は分かるの?

2019年4月1日以前に年金を受給している人には見込額の連絡が同封されます。

それ以降の場合は請求手続きをして、審査をしたあと金額の連絡が行われます。

夫婦2人とも該当している場合は夫婦2人とも給付金を受け取ることができます。