マイナンバーに関する取扱(生命保険編)
- 2015.12.31
- ファイナンシャルプランナー(FP)
以前に保険代理店によるマイナンバーの取扱についてということで現状分かっている範囲で紹介させていただきましたが、今回は生命保険編です。重複しているところは割愛しますので、まずは以前のブログを見てからの方が良いかも知れません。
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保険会社から保険金を受け取った時に、保険会社は税務署に支払い調書を提出する必要があります。
支払い調書には今後マイナンバーを追記することが求められるので、要するに以下の要件に当てはまれば、保険金や年金、満期金を受け取った人はマイナンバーを保険会社に知らせる必要があるということです。
マイナンバーを通じて、受け取った金額が税務署と共有できるというわけです。
Contents
マイナンバーを生命保険会社が必要とする支払い事例 2016年1月以降の支払いより
さて、要件は以下の通りです。(あくまでも一般例です)
・1回の支払いが100万円を超える亡くなったときの保険金、満期返戻金
・1回の支払いが100万円を超え、なおかつ総払込保険料よりも受け取りの方が多い解約返戻金の受け取り
・1回の支払いが20万円を超える年金
マイナンバーは極めて厳重な管理が求められる「特定個人情報」です
さて、それでは私たち代理店が、保険会社が必要としているのでちょっと「マイナンバー教えてーー??」なんていうような連絡をすることは決してありません。
上記事例に当てはまったとしても、マイナンバーを取得できる人は代理店ではありません。かといって保険会社の担当でもなく、保険会社の限られた部署、または保険会社が取扱を委託している会社です。
我々保険代理店は取得することも、意図せずにお客様から頂いた情報の中に手書きでマイナンバーが記載されていたとしても保管することさえできません。気がついたときは即時に返却、またはお客様の了承をいただいて、復元不可能な状態にする処置が必要となります。
マイナンバーが記載された書類をコピーをするなどは言語道断というくらい、厳しく取り扱うべき内容なのです。
契約者と保険金受取人両方のマイナンバーが必要となるケース
以下の場合は契約者と保険金受取人のマイナンバーが両方必要になります。
たとえば親が子供の医療保険に加入をしていてお金もはらっており、子どもが入院して手術代を医療保険から受け取るような医療保険に契約をした場合は「契約者」は親。保険金の受取人は親になります。
この場合はマイナンバーの提出が必要なのは前述のケースに当てはまり、なおかつ保険金受取人のみです。
しかし、Aさんが妻の生命保険の契約者でAさんがお金も払っていたAさんの保険が満期となり、受取人がAさんの妻B子さんだった場合はAさん、Bさんともにマイナンバーを保険会社の特定部署に連絡することが必要です。
マイナンバーを見ず知らずの人に提出できる??
あなたの保険担当がマイナンバーを教えてくださいと言った方が安心できる方も多いかも知れません。
なぜ保険担当でなく、わざわざ専門部署や専門機関に委託するのか?疑問は多いですが、基本的にはそのような流れになってしまいます。
一番安心なのは、保険会社の営業がこういうところから連絡がありますから。と一報をあなたにして、社名や担当を明かしておいてその通の人から電話なり、郵送なりが来れば安心ですよね。
みなさんの保険の担当者と密に連絡をとり、保険の給付をしないと詐欺の温床となってしまいます。マイナンバーをめぐる保険会社とのやりとりを安心して進めるためにもおなじみの担当と密にやりとりをして防止に努めることも重要です。
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