消費税増税に伴う住宅ローン控除の拡充について
- 2019.06.05
- ファイナンシャルプランナー(FP) 住宅ローン
消費税増税に伴う住宅ローン控除の拡充について
2019年10月から消費税を8%から10%に引き上げることに伴い、
住宅ローン控除の拡充と、すまい給付金制度が拡充されます。
消費税増税に伴い、住宅購入にかかる金銭的負担を緩和するための措置ということにはなります。それぞれ詳細を解説していきたいと思います。
住宅ローン制度の拡充
住宅ローン控除(住宅借入金を有する場合の所得税額の特別控除の略)の適用期間
2019年10月1日から2020年12月31日までに住宅を取得し、入居していること。
住宅ローン控除の要件
①床面積が50㎡以上であること
②借入金の償還期間が10年以上であること
住宅ローン控除額
毎年末の住宅ローン残高または、取得対価のうちいずれか少ない方の金額の1%が10年間に渡り所得税の額から控除されます。
居住開始時期 | 平成26年3月まで(従来の住宅ローン控除) | 平成26年4月以降~ 令和3年12月 | |
令和元年10月~ 令和2年12月 | |||
控除期間 | 10年 | 10年 | 13年 |
控除率 | 1% | 1% | 1% |
最大控除額 | 200万 | 400万 | 【1~10年目】400万 【11~13年目】※参照
|
住民税からの控除上限額 | 9.75万 | 13.65万円 | 13.65万円 |
※参照
11年目以降は以下①と②の少ないほう
①住宅借入金等の年末残高の1%、ただし最大4000万×1%(最大40万)
②住宅取得等の対価の額等(税抜最大4000万)×2%÷3
認定長期優良住宅の場合
1~10年目の控除額の上限は50万
11~13年目の控除額の上限は約33万
東日本大震災被災者の場合
1~10年目の控除額の上限は60万
11~13年目の控除額の上限は約33万
住宅ローン控除具体例
【前提条件】
●借入金額4500万 ●金利1.0%
●返済開始年月 2019年10月~
2019年を細かく見ていくと、2019年は10月~返済スタートで3カ月しかないので、返済年額が少ないです。4500万借りて、年末の残高は約4473万円
したがって4473万×1%で控除額は約44.7万と行きたいところですが、限度額は40万なので40万が限度になります。
この40万円が所得税から控除されます。
年収が高い人ほど払う所得税は高くなります。
所得税が例えば50万だった人はマイナス40万ひくことができ、年間の所得税が10万で済みます。
では所得税が30万だった人はどうなるかというと、所得税はゼロです。しかしまだ10万円税額控除の枠が余っています。
この10万は住民税から控除することができるのです(最大13.65万円)
新しい住宅ローン控除は10年以降も控除ができるようになります。11年~13年の間は前述の計算式が適用になります。
返済年 | 返済年額 | 元金分 | 利息分 | 年末残高 | 限度50万円 | 限度40万円 |
---|---|---|---|---|---|---|
2019年 | 381,084 | 268,809 | 112,275 | 44,731,191 | 447,311 | 400,000 |
2020年 | 1,524,336 | 1,081,980 | 442,356 | 43,649,211 | 436,492 | 400,000 |
2021年 | 1,524,336 | 1,092,849 | 431,487 | 42,556,362 | 425,563 | 400,000 |
2022年 | 1,524,336 | 1,103,829 | 420,507 | 41,452,533 | 414,525 | 400,000 |
2023年 | 1,524,336 | 1,114,918 | 409,418 | 40,337,615 | 403,376 | 400,000 |
2024年 | 1,524,336 | 1,126,120 | 398,216 | 39,211,495 | 392,114 | 392,114 |
2025年 | 1,524,336 | 1,137,430 | 386,906 | 38,074,065 | 380,740 | 380,740 |
2026年 | 1,524,336 | 1,148,857 | 375,479 | 36,925,208 | 369,252 | 369,252 |
2027年 | 1,524,336 | 1,160,399 | 363,937 | 35,764,809 | 357,648 | 357,648 |
2028年 | 1,524,336 | 1,172,057 | 352,279 | 34,592,752 | 345,927 | 345,927 |
新しい住宅ローン控除の「経過措置」とは
消費税の額は
通常は引き渡し時の税率によります。
住宅購入では契約をしてから引き渡しまでに時間がかかるケースがあります。
ということは消費税増税が2019年10月~だから、8%のうちに例えば7月に建てちゃおうと契約をしましたが、注文住宅のように契約をしてから着工して引き渡しまでに時間がかかるような場合はこんなことが起こります。
7月に契約をしましたが、着工してからすいません家ができるのが12月になっちゃいます。
ってことは消費税は引き渡し時の税率になるので消費税が8%のうちに建てたいからお願いしたのに、自分は何も悪くないのに(もっとはやく言えばよかったのですが・・)10%の税率になってしまの?
というとそういうわけではないということです。
2019年3月31日までに「契約」したものについては10%引き上げになっても、8%が適用されます。
これが経過措置です。
住宅ローン控除の注意点
建築後20年を超える中古物件(耐火物件は25年超)や控除を受ける人の合計所得金額が3000万を超える人は住宅ローン控除を受けることができません。
住まい給付金の拡充
住まい給付金は消費税引き上げによって住宅取得の負担を軽減するための精度です。しかし前述の通り住宅ローン控除は所得税の高い人・・すなわち年収の高い人が有利な制度になります。
そこで収入が一定額以下の人に給付をするというのが住まい給付金制度になります。
消費税率10%で住宅を取得した場合、2021年12月31日まですまい給付金が最大30万→50万に拡充されます。
住まい給付金の要件
①住宅の所有者・不動産登記上の持ち分保持者
②実際に居住していること
③年収が一定額以下であること※以下の表参照
④消費税10%が適用になること
⑤床面積が50㎡以上
その他細かい要件がありますので、詳細は住宅メーカー等にお問い合わせください。
※参照 住まい給付金の拡充後の金額の一例
給与収入 | 給付額 |
450万以下 | 50万 |
450万円超~525万以下 | 40万 |
525万円超~600万以下 | 30万 |
600万円超~675万以下 | 20万 |
675万円超~775万以下 | 10万 |
775万円超 | なし |
その他の住宅取得に関する拡充策
住宅取得資金に係る贈与税の非課税枠の拡充
父母や祖父母などの直系尊属から、一定の要件を満たす住宅の新築・取得、増改築(消費税10%が適用されるもの)のための資金を贈与をうけた場合
2020年3月31日までの取得した場合は非課税枠が1200万→3000万に拡充。
2020年4月1日~2021年3月31日に取得した場合は1500万円
2021年4月1日~2021年12月31日の取得の場合は1200万円
次世代住宅ポイント制度
一定の性能を有する住宅の新築やリフォームで、商品と交換可能な次世代住宅住宅ポイントをもらえます。
消費税10%が適用される住宅の取得やリフォームが対象で、2020年3月31日までに契約を締結する必要があります。
自己居住用住宅の新築 | 住宅のリフォーム |
1軒あたり35万ポイントが上限 以下の条件を満たす場合 ・断熱・省エネ、バリアフリーなど一定の性能を持つ住宅 ・耐震住宅 ・ 家事負担軽減に関連する設備の設置 | 若手子育て世帯※は45万、それ以外は1軒あたり30万ポイントが上限 以下の条件を満たす場合 ・開口部の断熱回収 ・外壁・屋根・天井・床の断熱改修 ・エコ住宅設備の設置 ・耐震改修 ・バリアフリー改修 ・ 家事負担軽減に関連する設備の設置 ・リフォーム瑕疵保険への加入 ・インスペクションの実施 ・若者・子育て世帯による既存住宅購入に伴う一定規模以上のリフォーム工事 ※若手子育て世帯とは2018年12月21日時点で18歳未満の子を有する世帯、または申請時点で18歳未満の子を有する世帯 |
交換できるもの
・省エネ・環境配慮に優れた商品
・防災関連商品
・健康関連商品
・家事負担に資する商品
・子育て関連商品
・地域振興に資する商品
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