103万の壁とは?|パート主婦の扶養の範囲内の金額とは?
国会で年金改正の審議が始まっていますが、106万の壁だの103万の壁だのと言われますが、一体どのような仕組みになっているのでしょうか?
まずは103万の壁について
日本の所得税は超過累進課税という方法を採用しています。
日本の税制は収入から控除額というものを引いて所得をだし、所得に税率をかけて所得税が決まります。
収入が400万円、なんらかの控除額が100万円あったとしたら、
収入400万-控除額100万=所得300万
この所得300万円に対して↓の所得税表をもとに計算します。
所得300万は下の表の195万超~330万以下に該当しますので、300万×10%=30万
さらに右に控除額がありますので(ここの控除は配偶者控除や生命保険料控除の控除とは少し異なります)
30万円-97500円=202,500円が年間この人が負担をする税金になります。
課税所得金額 | 税率 | 控除額 |
---|---|---|
~195万以下 | 5% | なし |
195万超~330万以下 | 10% | 97,500 |
330万超~695万以下 | 20% | 427,500 |
695万超~900万以下 | 23% | 636,000 |
900万超~1,800万 | 33% | 1,536,000 |
1,800万超~4000万以下 | 40% | 2,796,000 |
4000万超 | 45% | 4,796,000 |
上記の超過累進課税の表を前提に今度は給与所得についてのお話
さてこれを踏まえて103万円とは何の意味があるのかということについてお話をしていきます。
パートにしても、サラリーマンにしても事業主から給与という形で受け取っている人は「給与所得」という分類で収入をもらっています。給与所得には給与所得控除という一定額まで給与収入から差し引くことができます。
したがって
給与所得の計算は
給与収入ー給与所得控除=給与所得となります。
以下の給与所得控除速算表を参考にしてください
給与収入が300万円の人は以下の表では180万超、360万以下に該当しますので
300万×30%+18万円=108万円を給与収入から引くことができます。
したがって300万ー108万=給与所得は192万
その他扶養控除などもろもろあるのですがそれらのすべて控除がなかったとしたら、この192万円に上記に掲載した所得税の速算表に当てはめてみます。
195万円以下税率が5%なので192万×5%=96000円がこの人が払う税金ということになります。
<給与所得控除額の速算表>
給与等の収入金額 (給与所得の源泉徴収票の支払金額) | 給与所得控除額 | |
---|---|---|
1,800,000円以下 | 収入金額×40% 650,000円に満たない場合には650,000円 | |
1,800,000円超 | 3,600,000円以下 | 収入金額×30%+180,000円 |
3,600,000円超 | 6,600,000円以下 | 収入金額×20%+540,000円 |
6,600,000円超 | 10,000,000円以下 | 収入金額×10%+1,200,000円 |
10,000,000円超 | 15,000,000円以下 | 収入金額×5%+1,700,000円 |
15,000,000円超 | 2,450,000円(上限) |
さて注目をしてほしいのは上記の給与所得控除額の欄に65万円に満たない場合は65万円というところです。
これを解釈するとパート、アルバイトで年間65万以下の収入であれば所得がゼロになるということです。所得がゼロなのですから税金もかかりません。
まずこの65万円という数字を覚えておいてください。
基礎控除について
さて控除は全部で14種類あるのですが、そのうちの1つにだれでも受けられる基礎控除38万円というものがあります。
この基礎控除38万円と給与所得控除65万円を足すと・・・「103万円」
なんだか話が見えてきましたでしょうか?ご主人が一家の大黒柱で、奥様がパートという世帯であれば、奥様の収入が103万円以下であればご主人に配偶者控除が受けられるということになります。
また所得103万円未満であればパートをしている本人にも所得税は掛かりませんということです。
配偶者控除で言えば
ご主人の所得が300万であれば300万×10%ー97500円=202,500円が税金
配偶者控除がもし使えれば300万から38万引けるので262万×10%-97500円=164,500円が税金
になります。ということで配偶者控除をご主人が受けてもらえると少し家計は税金が安くなりますね
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