ふるさと納税とは?|寄付金控除のしくみ

ふるさと納税とは?|寄付金控除のしくみ

2015年4月から、ふるさと納税制度が拡充されました。

ふるさと納税は良く聞く言葉だけれども、実際にどのような仕組みなのでしょうか?

2015年4月からのふるさと納税の拡充点、さらにメリット拡大

  1. 住民税の1割だった還付・控除額が2割となった
  2. 年間に5自治体までの寄付であれば、確定申告不要となった

ふるさと納税は「納税」というフレーズがついてしまっているので、何か税金を納めるようなイメージですが、あくまでも特定の場所や機関に寄付をした時の寄付金控除という所得控除の1つを利用した制度です。

突然ですが、生命保険料控除はみなさんご存知ですよね。詳しいことはわからなくても、生命保険に入っていることを会社に証明して一定の要件に当てはまると所得が控除されて、税額が還付される。というアレです。

生命保険料控除を始め、所得控除には全部で14種類あります。

その中の1つで従来マイナーな控除項目であった(あまり知られていなかった)寄付金控除が、ふるさと納税によって一気にクローズアップされてきたのです。

vitieubao / Pixabay

寄付金控除とはどんな制度なのでしょうか?

納税者本人が、国や地方公共団体、財務大臣が指定した公益法人などに対して、特定寄付金を支払った場合に差し引きことができます。寄付金もなんでもかんでも寄付をすれば控除されるというものではなく、特定の要件に当てはまらないと控除の対象にならないので特定寄付金という言いかたをするのです。特定寄付金の範囲については国税庁のHPを参考にしてください。

特定寄付金から2,000円を控除した額が控除額となります。

実際の事例を見ていきましょう。

年収700万円の給与所得者(夫婦のみ、子なし)

所得税率20%の人が3万円を寄付した場合。※細かい計算方法は最期に掲載します。

30,000円-2,000円=28,000円

28,000円が控除額として認められます。年収700万円の人の場合の税率が給与所得控除などもあわせて20%であった場合、

所得税控除の還付額は?

28,000円×20%×1.021=5,718円がまず還付となります

ちなみに上記計算式の1.021というのは復興所得税といって、東日本大震災の復興支援のための税金として、平成49年まで2.1%が上乗せされているためです。ここでは通常の税額に1.021がかかるものなんだ、と覚えてもらえればよいです。

住民税控除の還付額は?

さて、ポイントの住民税控除ですが、

①基本控除額と②特別控除額に分かれます

①基本控除額

30,000円-2,000円=28,000円×10%※=2,800円

※10%は住民税の税率です。

②特別控除額

基本控除にさらに別枠で用意された控除

30,000円-2,000円×(90%-20%(前述の所得税率)×1.021(復興特別所得税の加算)=19,482円

①+②=22,282円が住民税の控除額

所得税と住民税の控除額を合わせれば28,000円の控除が最大受けられます。

ただし、所得税は確定申告により還付されますが、住民税の部分は翌年の住民税が減額となるということに注意です。確定申告で28,000円が戻ってくるわけではないということです。

合計で28,000円の控除を受けなおかつ地域の特産品等の特典をうけることができる。というものです。

住民税の負担って大きいですよね。どうせ払わなければならないものならば、楽しみを持ちながらやってみた方が良いですよね。考え方は人それぞれですが、ふるさと納税でちょっとお得に、楽しく税金の勉強にもなるふるさと納税を私は是非オススメします。

いくらくらいの寄付で、どんな商品が受け取れるのかはふるさと納税で検索すればたくさん商品や自治体が出てきます。

ふるさと納税のおかげで、納める税金が少なくなることはわかりましたが、

そうなると当然寄付すればするほど納める税金が少なくなるし、たくさん特産品はもらえるじゃないか。と考えることもできますが、当然上限額があります。

年収や家族構成によって、上限額が異なります。

様々なホームページで、上限額の一覧表や自身の情報を入力すると、寄付の限度額がわかるシュミレーションツールが掲載されていますので、そちらを参考にされると良いです。

ただ表を確認する際は目安だけであり、生命保険料控除や扶養控除、社会保険料控除、医療費控除の他、住宅ローンなどの税額控除を受けているときは目安の金額より下がる場合が多いので注意が必要です。

ワンストップ特例制度

2015年の4月1日以降の寄付について導入された制度で、5団体以内なら、確定申告なし税額控除をうけることができます。

ワンストップ特例制度を利用できる要件は以下の通りです。

  1. 給与所得者
  2. 年収2000万以下であること
  3. 給与は1ヶ所から受け取っていること
  4. 確定申告をする必要が無い人

これらの要件を満たす人は、「寄付金税額控除に係る申告特例申請書」をふるさと納税の納税先の自治体に提出することでワンストップ特例制度をうけることができる。

ふるさと納税を申し込む際にワンストップ特例制度をうけるという欄にチェックボックスがあり、そこにチェックをすると、郵送ないし、メールで申請書が届くようになっている。

住宅ローン控除を初めてうける年、医療費控除を受ける、6団体以上にふるさと納税をした場合、副業の収入がある場合等は確定申告が必要。

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その他の注意点

好きな特産品があって、年3回寄付をしたらそのたびに特産品がもらえるのか?という疑問をもつかたもいらっしゃると思います。一概にNOとはいえないケースが増えてきましたが、基本的には1つの自治体に年一回と考えていたほうがよいです。

また自治体が基本的に年度を

①4月1日~3月31日

と定めているのに対し、

②1月~12月の暦年

を採用している自治体もあります。

①だと思って2月に寄附をして、5月に寄附をすれば2回受けられるのでしょうか?可能な場合もありますが、年一回限りと定めている自治体もあります。

しかし②だと思って、2月と5月に寄付をすれば特産品は2回受け取れる場合もあります。但し、年一回限りとされている場合は当然そうはいきません。

また、季節限定の特産品などは欠品になる可能性もあるので、申込をしたら早めに入金をして特産品を確保してしまいましょう。また入荷次第発送ということもあり、ふるさと納税をした本人が、忘れている場合があります。せっかくのお金を払ったのに、肝心な特産物をいろんなケースで受け取れないということが内容、自治体に事前に確認したり、到着予定等も自治体に聞いてみると良いでしょう。

忘れたころにふるさと納税の商品がやってきて、冷蔵庫、冷凍庫に入りきれなかった。。なんていうこともよくある話のようです。せっかくの景品なので、大切にしましょう。