消費税10%はいつから?増税が免除される軽減税率とは?

消費税10%はいつから?増税が免除される軽減税率とは?

2019年10月~消費税が10%に

日々の生活ですっかり忘れておりますが、実は2019年10月から現在の消費税8%から10%に変更になります。

要するに今までよりも高くなります。

ところがご存知でしょうか?全商品の消費税が一律10%に引き上げられるわけではないのです。

もし全商品10%に引き上げられてしまったら、所得が多い人はあまり影響が無いかもしれませんが今の生活でカツカツなくらい所得が低い人にとっては2%物価が上がったらとても生活が苦しくなってしまいます。

そこで全て10%にするわけではなく、

日常生活で使用する生活必需品

については消費税を10%にせず現状のまま8%に据え置く

というのが軽減税率です。

本来は軽減したわけではなく税率据え置きなので据え置き税率だろ!

と言いたくなりますが、軽減税率という呼び方になりました。

ちなみに10%の税率が適用されることを標準税率というようになります。

なんだか10%が普通で8%が税金が割引になるような、、問題をすり替えられているような気持ちにされてしまいますが・・

tax

テイクアウト?イートイン?その食事は一体どっち?

コンビニエンスストア業界が、酒類を除く全ての飲食料品を8%の軽減税率の対象品とすることで政府と調整に入っていることがわかりました。

コンビニエンスが酒類以外の飲食料品を8%の軽減税率の対象品としたことの何が不思議なんでしょうか?

実は前述の生活必需品という定義が、大混乱を引き落としたのです。

そもそも生活必需品とそうでないものの線引きは一体どうするのでしょうか?

まず軽減税率が適用される品目いわゆる生活必需品とされるのは以下の2点です。

①酒類及び外食を除く飲食料品

②定期購読契約が締結された週2回以上発行される新聞

まずクセモノがこの飲食料品の定義です。お酒はわかりやすいですが、「外食」とは一体どういうことなのでしょうか?

【外食(イートイン)とは?】

国税庁は外食(イートイン)をこのように定義しています。

飲食店営業等、食事の提供を行う事業者が、テーブル・イスなどの飲食に用いられる設備がある場所において、飲食料品を飲食させる役務の提供・・・標準税率(10%)

対照的にこちらの定義を見ていきましょう。

【テイクアウトとは?】

イートインが店内でもっぱら飲食をするのに対して、テイクアウトは飲食の持ち帰りを差します。

定義は以下の通りになります。

飲食店業等が行うものであっても、テイクアウトは単なる飲食料品の譲渡とする・・軽減税率(8%)対象

外食(店内で食事)をすると税率10%で持ち帰りなら8%なのね。

わかったよーー。

ん??ちょっと待ってこれって矛盾することがありますよね。

気が付きましたか?

例えば・・

マクドナルド

店内で食べたら10%、

お持ち帰りなら8%

おかしいだろーー!

でも今のところはこのようになります。

このような場合「外食(イートイン)」か「テイクアウト」かを判別する方法はこのようになります。

飲食料品を提供する時点で、顧客に意思確認を行うなどの方法で判定する。

飲食料品を提供する時点(取引をする時点)で判断するそうです。

おかしいですが、現状このように進んでいく予定です。

各企業がどのように対応していくのか注目です。

calculate
geralt / Pixabay

コンビニエンスストアがまずは方針を協議

最近のコンビニエンスストアは店内にイートインスペースを用意しているところも増えてきていますよね。そうなると前述のマックのような問題が出てきます。

お店でお弁当を買って、持ち帰れば8%、店内(イートイン)で食べたら10%。持ち帰りか店内で食べるかはレジで店員が客に確認をする。

こんなことになるわけです。

わかるわけないだろーー!!

ということで、イートインスペースには「飲食禁止」を明示することでコンビニエンスストアは、一律酒類以外の飲食料品は8%の軽減税率でよいという方針で進んでいるようです。

一体イートインスペースは今後何のために存在するのか??というツッコミもありますが、そのようになる方針のようです。

さらに、コンビニだけそんな対応で8%になるなんてひいきだ!と

ファストフード業界等が不公平だと訴えることも避けられません・

ちなみにケータリングといって出張してその場所で調理をして料理を提供するときは標準税率(10%、そばやすしの出前は軽減税率8%になっています。

変なの。

コンビニについては見解が出たようです。

コンビニでの飲食は自己申告になる

医薬品、医薬部外品も標準税率10%になります

もうひとつ不思議なのが

一体資産の取り扱いです

一体資産て何だ??

一体資産の取り扱いについて

簡単にいうとおもちゃのおまけのついたお菓子と言えばわかりやすいのではないでしょうか?

一体資産の定義としては

食品と食品以外の試算があらかじめ一体となっている資産で、その一体となっている資産に係る価格のみが提示されているものをいいます。

一体資産のうち、税抜価格が1万円以下で、食品の価格のしめる割合が3分の2以上の場合は全体が軽減税率(8%)の対象になります。それ以外は全体が標準税率(10%)になります。

以下は参考までに。

卸売業者と小売業者で取り扱いが異なってきます。

卸売業者が5000円(税抜き)で小売に販売、小売が6000円(税抜き)で消費者に販売をした場合。

卸売、小売ともにこのケースでは10000円以内とします。

卸売業者の段階で食品価格の占める割合が3分の2以上で軽減税率が採用されていれば、小売も軽減税率が採用されることになります。

不思議なことが多いこの税率の仕組み、あと少しの期間で調整はつくのでしょうか??