法定相続分、代襲相続、遺留分
- 2016.01.09
- 相続・事業承継 FP 独学 ファイナンシャルプランナー
法定相続分
民法では法定相続人をまず定め、それぞれの法定相続人が被相続人の財産をどれくらいの割合で相続するかの目安を「法定相続分」として定めています。
法定相続分は各相続人が必ずそのとおりの分配に従う必要はなく、目安になるもので最終的には分割協議(どのように分割をするか話し合う)をすることで各相続人の財産は決まります。
ケースごとに法定相続分は以下の通りに決まっています。
①相続人が配偶者のみ
配偶者が全て相続する
②相続人が配偶者と子供
配偶者が1/2、子供が1/2。仮に配偶者がいない場合は子供が全て相続する。
③相続人が配偶者と直系尊属
配偶者が2/3、直系尊属が1/3。仮に配偶者がいない場合は直系尊属が全て相続する。
④相続人が配偶者と兄弟姉妹
配偶者が3/4、兄弟姉妹が1/4。仮に配偶者がいない場合は兄弟姉妹が全て相続する。
代襲相続
代襲相続とは、相続人となるべき人がすでに亡くなっていたり、欠格、廃除によって相続権がなくなっている場合、その者に子供がいる場合はその子が代わりに相続人になることができるという制度です。
相続人が相続の放棄をした場合は、放棄はその相続人の意思であるため、その子供は代襲相続をすることはできません。(欠格、廃除は相続人に問題があるだけで、その子供にはなんの問題もないので代襲相続が認められる)
また、代襲相続をするはずの子供が亡くなっているような場合はさらにその子供が代襲相続をします。(再代襲)
兄弟姉妹の場合は再代襲は認められない。
指定相続分と遺留分
被相続人が遺言によって指定した相続分を「指定相続分」といいます。
法律上有効な遺言がある場合は法定相続分よりも指定相続分が優先します。被相続人の意思を優先するためです。
しかし、場合によっては被相続人はAさんに全財産を相続させる・・という遺言も有効になってしまいます。したがって、指定相続分が優先的に適用されると言いながらも、一定の相続人にはこれだけは最低限相続分として残しなさいという割合を決めています。
これを「遺留分」と言います。
遺留分は配偶者、子(代襲相続人を含む)、直系尊属のみに認められ、兄弟姉妹には認められていません。
遺留分の割合
遺留分として認められるのは相続財産の1/2、直系尊属の場合は1/3です。
子供と配偶者がいる場合は法定相続分は配偶者1/2、子供1/2になりますが、相続財産の1/2が遺留分の最大なので
1/2×1/2=1/4までは配偶者や子供は遺留分として主張することができます。
遺留分減殺請求権
被相続人が全くの第3者Bさんに、全財産を相続する。という遺言を残してしまったような場合、被相続人と配偶者は上記の計算例に当てはめてスイマセンが1/4までは何とかできませんか??とモノ申すことができます。
これを遺留分減殺請求権と言います。
遺留分減殺請求権は、遺留分を請求する権利がある人が相続の開始または減殺すべき遺贈があったことを知った時から1年間、相続開始から10年のあいだに行使をしないと消滅します。
遺留分は相続開始前は家庭裁判所に申し立て許可を受ければ可能、相続開始後は家庭裁判所の許可は不要です。
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