相続の基本用語、相続人の順位、欠格と廃除
- 2016.01.09
- 相続・事業承継 FP 独学 ファイナンシャルプランナー
相続に関する基本的な用語
相続
亡くなった人の所有していた財産の全てを相続人が引き継ぐこと
相続人
被相続人の財産を引き継ぐ人
被相続人
亡くなって、財産を引き継がれる人
相続の開始
相続は人が亡くなって初めて開始されるものですが、中には行方不明や生きているかどうかが分からないために相続が開始できない場合があります。
普通失踪
行方不明や生きているかどうかが分からない期間が7年間明らかでないとき
特別失踪
戦争や船舶の沈没、震災等の危険に遭遇し、その後1年間生きているかどうかが明らかでないとき
普通失踪、特別失踪に該当する場合、家庭裁判所への申し立てにより、失踪宣告をして法律上亡くなったとみなすことができます。
相続人
法定相続人
民法では相続人となることができる人の範囲を定めています。これを法定相続人と言います。
配偶者は常に相続人になる
ただし、内縁関係や、既に離婚している場合は法定相続人とはみとめられません。
その他の法定相続人は以下の通り第一順位から第三順位まで順番があります。
まず第一順位が法定相続人、誰もいなければ第二順位、第一、第二順位も誰もいなければ第三順位の者が法定相続人となります。
第一順位
被相続人の子供
以下も相続人の順位に差はなく、第一順位として扱われる
①養子
普通養子:養子が実親との親子関係を維持したまま、養親との親子関係をつくる
特別養子:養子が実親とのこ親子関係を消滅させて、養親との親子関係をつくる
②非嫡出子(法律上の婚姻関係にない者同士の間に生まれた子)
被相続人が男性の場合は認知が必要。遺言によって認知も可能
③胎児
相続開始時に胎児であったものは既にうまれたものとして相続人となる。
第二順位
第一順位の相続人が誰もいない時は第二順位の法定相続人が相続人となります。
第二順位の法定相続人は直系尊属が該当します。
直系尊属は自分よりも世代が上の者が該当します。実の父母、父母ないなければ祖父母、祖父母もいなければ會祖父母に直系尊属に該当しますが、被相続人に世代が近いものが優先して相続人になります。
第三順位
第一順位、第二順位の相続人が誰もいない時は第三順位の法定相続人が相続人となります。
第三順位に該当する法定相続人は被相続人の兄弟姉妹になります。
相続の欠格と廃除
相続人なれる立場であっても、相続人を失う場合があります。それを相続の欠格と排除というケースです。
相続の欠格事由
被相続人やその他の相続人となりうる人(推定相続人)を殺害したり、詐欺や強迫によって遺言書を書かせたような場合。
相続人からの廃除事由
相続人となりうる人が、被相続人を虐待していたり、重大な侮辱をしていたり、著しい飛行があったとき、被相続人も請求に基づいて家庭裁判所がその者の相続権を失わせること。
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