介護保険について

介護保険について

会社にお勤めの方も40歳になると健康保険のほかにさらに天引きされる項目が増えます。それは・・介護保険料です。

たいていは総務や経理の方から、来月から40歳になるので介護保険料もかかるようになります。なんて通知や口頭で伝えられ、なんだかよくわからず「あ!わかりましたー」なんて答えたものの、翌月本当に健康保険料が収入が変わっていないのに値上がりしていた!!(天引きされる金額が増えてきた)

か・・介護保険料なんて・・なんだかずいぶん自分歳をとったなぁ・・なんて急に感じる方も多いとか多くないとか・・さて今回はそんな介護保険料のお話です。

介護保険の保険者

介護保険の保険者は市区町村になります。

介護保険を受け取ることができる人

①第一号被保険者

被保険者

市区町村に住所がある65歳以上の人

第一号被保険者、介護保険受給の要件

要介護・要支援者と認定されると受取ることができます

第一号被保険者の保険料は市区町村ごとに、所得に応じて定額で決まっています。目安としては最低年間約3万円から最高で約15万円です。

年金額が年額18万円以上の年金受給者は年金から天引きされる

②第二号被保険者

冒頭に紹介した事例は、第二号被保険者の事例です。

被保険者

市区町村に住所がある40歳以上65歳未満の人

第二号被保険者、介護保険受給の要件

要介護・要支援と認定され、老化に起因する疾病、末期がんが原因となる場合

※介護保険の第二号被保険者は単純に要介護、要支援と認定されただけでは受給できないことに注意が必要です。

健康保険の場合の保険料

健康保険の保険料と合算で給料から天引きされ、保険料は1.58%(平成28年度)となります。健康保険料率に+1.58%されるということになります。この介護保険料も、労使折半になります。

国民健康保険の場合の保険料

前年の所得を基準に、所得割、均等割、資産割などその計算方法は様々で市区町村で異なっています。

介護保険の利用者負担

健康保険がかかった医療費の3割が自己負担となりますが、介護保険は1割が自己負担です。

※平成27年8月から一定以上の所得がある第一号被保険者は2割負担となりました。

※食費、介護施設などの居住費は利用者が全額負担をします。

※ケアプラン作成費用は自己負担なし

要介護認定

第一号被保険者、第二号保険者ともに市区町村に認定を受け、要支援1,2や要介護1から5に該当した場合は受取ることができます。

その他の給付

介護給付

要介護者は在宅(居宅)サービス、施設サービス、地域密着型サービスを利用することができます。

予防給付

要支援者は在宅(居宅)サービスを受けることができます。

在宅(居宅)サービスにあたるもの(代表例)
①訪問介護

訪問介護員(ホームヘルパー)が家に訪問して、身体介護や掃除等家事援助を行うもの。

②訪問入浴介護

風呂のついて車で家庭を訪問し、入浴介護を行う。

施設サービスにあたるもの(代表例)

施設サービスは介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)、介護老人保健施設、介護療養型医療施設等を入所介護サービスをいいます。

その他の介護給付

1カ月の利用者負担が一定額を超えた場合は高額介護サービス日として支給される

自宅に手すりなどをつけるなどの介護に関連する住宅改修を行った場合、費用の9割が居宅介護(介護予防)住宅改修費として支給される。ただし、上限は20万となっている。