個人型確定拠出年金(イデコ|iDeCo)加入では会社の手続きが必要です

個人型確定拠出年金(イデコ|iDeCo)加入では会社の手続きが必要です

iDeCo(イデコ)個人型確定拠出年金に加入するに当たり、お勤めの方でイデコに加入できる人はお勤めの会社に書いてもらわなければいけない書類があります。

個人型確定拠出年金(イデコ|iDeCo)加入のハードル・・・事業主の証明書

手続き自体は非常に簡単なのですが、会社勤めの方で個人型確定拠出年金に加入をする方は会社に記入をしてもらわなければならない書類があります。

それが「事業主の証明書」です。

これまでの制度に加えて新たに加入できるようになった人の加入金額は以下のように上限が定められています。

企業型確定拠出年金加入者(お勤めの会社に企業年金がない場合):月額20,000円
企業型確定拠出年金加入者(お勤めの会社に企業年金がある場合):月額12,000円
確定給付型企業年金のみの加入者、公務員など共済加入者:月額12,000円
専業主婦:月額23,000円

とくにお勤めの方はその企業が企業型の確定拠出年金制度がある場合もありますし、

企業型確定拠出年金を導入している企業がさらに社員が任意で金額を上乗せできるマッチング拠出も導入している場合は

お勤めの方でも加入することができません。

しかし、この文章を読んで??と思った方もいるかも知れません。

それが普通です。

お勤めの企業が企業型の確定拠出年金をやっているくらいは知っているかも知れませんが、そのほかの企業年金に加入しているかどうかなんて知っている人はあまりいないです。

しかし、イデコ加入の限度額を知るうえではこの知識絶対必要なんです。

それを知っているのは、御社の専門部署ですよね。

Aさんがイデコに加入したいと思ったら、このAさんはいくらまで加入することができます。

と事業主が証明する必要があるのです。

それが事業主証明なのです。

お勤めの方はiDeCo(イデコ)の手続きで会社に書いてもらうものです

会社に提出して、承認をもらわなければならないなんて面倒ですよね。

運用しているのを知られたくない。

一番多いパターンは中小企業の社長がいて、社長の奥さんが経理をやっているというパターンです。

あなたがイデコをやりたいので、社長の奥さんにイデコの事業主証明に捺印とチェックをお願いします。

と言います。

返答はおそらくこうです。

「何コレ?ダマされてるんじゃないの?」

「ちょっとお父さん!!(←社長を呼んでいる)これハンコ押していい?」

(社長)「ん!なんだそれ、そんなわけのわからないもので捺印おしてくれなんて、何かあったらどうするんだ」

こんなやりとりで・・・「もういいです!!」となっているケースもよく聞きます。

などいろいろな事情で心理的なハードルが上がってしまうかも知れません。

企業で個人型確定拠出年金を認めていない企業もありますし、認めていても、金額の上限があるケースがあります。

それを個人で調べさせて、万が一違っていた場合・・一人二人の間違いならいいですが、イデコは数百万人が加入できる制度です。

間違える人は数人では済まないはずです。

これは会社の専門部署に正確に書いてもらわなければ不備の山でイデコの窓口もたまったもんじゃないのです。

しかし新規加入時だけですし、この個人型確定拠出年金制度は国が後押しをしてくれている制度です。

十分に内容を理解してメリットが分かれば遠慮する必要はありません。

個人が生命保険や個人年金に加入をして万が一や老後に備えて、年末調整の時に保険会社からの書類を提出したりしますがそれと同じ感覚で企業は受け止めています。

企業によっては担当者さえイデコのことを知らない人がいるかも知れません。

しかし、、

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stevepb / Pixabay

個人型確定拠出年金の推進に向けて厚生労働省から書類が発信されています

それがコレです

↓↓

厚生労働省から事業主へのお願い

前述のような社内でのやりとりが社内で繰り広げられそうだったら、この書類も一緒に渡してあげましょう。

【加入時】加入を希望する従業員から提出される事業主証明書に必要事項を記入する必要があります。

【年1回】年に1回、国基連が加入申出時に得た情報をもとに、加入者の勤務先に資格の有無の確認を行いますので、事業主の証明が必要です。

【毎月】加入者が事業主払込を希望する場合、事業主から国基連に掛金を納付する必要があります。

【年末】所得控除がありますので、加入者が個人払込を選択した場合は年末調整が必要です。
※加入者が個人払込を選択している場合、年末調整の際に「小規模企業共済等掛金払込証明書」が国基連から加入者あてに送付されます。

この年末の小規模企業共済等掛金払込証明書がとても重要です。

この証明書が、生命保険でいう生命保険控除のハガキに該当します。

2017年は特にイデコが始まって個人型確定拠出年金の加入が増えたので、経理担当者も教えてくれないかもしれないので注意してください。

企業側が記載する事項

①申出者の企業年金状況、申出者の掛金の上限はいくらまでなのかをフローチャートで確認をして記載をする

②事業者の捺印、署名など

③連合会への事業所登録の有無

④申出者の掛金支払方法が給与天引きか、本人口座で個別に払うかを記入

⑤事業所で使用している申出者の採用年月日の記入

企業に提出することで特に問題になることではありません。どうぞ加入の際のハードルになりませんよう参考にしてください。

もし事業主や担当部署が手続きを取ってくれないときは一度上記の厚生労働省に相談をしてみてはいかがでしょうか?

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QuinceMedia / Pixabay

個人型確定拠出年金iDeCo(イデコ)の事業主証明は申込セットに入っています

くりかえしになりますが、

イデコの加入上限が以下のようになっているのですが、

企業型確定拠出年金加入者(お勤めの会社に企業年金がない場合):月額20,000円
企業型確定拠出年金加入者(お勤めの会社に企業年金がある場合):月額12,000円
確定給付型企業年金のみの加入者、公務員など共済加入者:月額12,000円
専業主婦:月額23,000円

このようになっているのですが、もしかしたら個人事業主と同様68000円できると思ってたーーなんていう方もいるかも知れません。残念ながらお勤めの方は少し少ない上限額となっています。

自分の会社の制度や企業年金という言葉もわからないという方もいらっしゃると思います。

でも大丈夫です。みなさんは事業主証明書を専門部署に渡すだけです。

この時も事業主証明書を出せば総務や経理など担当部署の人がぱぱっと書いてくれるので、この書類があればみなさんが掛金いくらまでなのかしら・・と心配する必要はありません。

iDeCoの加入を考えてはいるが資料もまだ取り寄せていないで心配している方がいたら、この部分は安心してください。

申し込みキットなどの中にきちんと事業主証明は入っているはずです。

事業主証明(記入例)

 

金子賢司

この記事を書いた人

ファイナンシャルプランナー金子 賢司

これまで1000件以上の家計、住宅ローン、生命保険、損害保険、資産運用の相談に携わる。UHBなどのテレビのコメンテーターや確定拠出年金等のセミナーを毎年約50回実施。CFP資格保有者。TLC(生命保険協会認定FP(TLC資格とは))、損害保険トータルプランナー公式HP