第三分野の保険(医療保険、がん保険)
生命保険でも損害保険でもないく病気やケガ、介護状態になった時に給付金を支払うものを第三分野の保険といい、第三分野の保険には医療保険、がん保険、介護保険、所得補償保険などがあります。
Contents
①医療保険
病気やケガをしたときに手術、入院等をした場合一定額を給付するもの。以前は5日以上入院しないと給付を受けられない商品も多かったが、入院が短期化することにあわせ日帰り入院から保障したり、1日から4日までは入院期間に限らず5日分をまとめて支給するタイプのものがある。
手術を受けた際の手術代、入院が必要になった時入院1日あたり契約時に定められた金額(1入院あたり10,000円など)を給付する。手術代については各保険会社ごとに手術別に給付額が決まっている。
1つの入院で何日間まで給付するかも契約時に定める。60日型の医療保険というと1つの入院で最大60日まで給付を受けることができる。
【60日型医療保険の事例①医療保険給付金が支払われるケース】
最初の入院で10日間入院、30日後にまた同じ病気で10日入院した場合。
60日型の範囲内なので入院20日分が支給される。
【60日型医療保険の事例②医療保険給付金が支払われないケース】
最初の入院で10日間入院、45日後に同じ病気で10日間入院した場合。
10日間+45日+10日=65日・・・5日間だけ60日をオーバーしているので5日分は支払われない。
【60日型医療保険の事例③医療保険給付金が支払われるケース】
最初の入院で10日間入院、45日後に違う病気で10日間入院した場合。
当初10日間入院した病気とは原因が異なるので45日後に10日入院した場合も支払われる。
※一部要件の異なる保険会社があります。
また告知緩和型医療保険といって、医療保険に加入する際に現在の告知内容を申告して保険会社から承認されれば加入することができるが、その加入要件を緩和した商品がある。
②がん保険
医療保険は病気、ケガに対しての手術、入院を保障するが、がん保険は給付の要件をがんに限定したもの。がん以外の病気やケガに関しては給付の対象外。1入院の給付制限はないのが一般的。
※がん保険の注意点
契約後、責任開始日から90日は免責期間といってこの間にがんと診断された場合は保険金が支給されません。
がんは潜伏期間があり、がん細胞が目に見えて、がんと診断される大きさになるまでの期間は何年もの歳月を経ています。したがって、既に診断された時点で厳密にいえば本来告知では引受ができないのですが基準として90日間という免責期間を設けています。
また給付の対象が上皮内がんとがんによって給付額が違うケースもありますので注意が必要です。
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