事業所得

事業所得

事業所得

10種類の所得の解説4番目です。

個人事業主の方などが、製造業や小売業、農業、サービス業等の事業の売上によって得る所得の事を言います。

事業所得の計算式

事業所得=総収入金額-必要経費(-青色申告特別控除額)

で算出されます。

そしてこの事業所得のポイントは

何が「総収入金額」に該当して、

何が「必要経費」に該当するかがポイントです。

事業所得の「総収入金額」とは

収入は棚卸資産の引渡し時に計上する

販売によって収入が発生する場合は、販売と商品の引き渡しとお金の受け取りが月をまたぐことがあります。

6月30日に商品を販売したのですが、入金は7月5日だったような場合です。

このような場合は商品の引き渡しがあった日に収入は計上します。

自家消費の計算方法

自分の商品を販売するために、サンプルを提供したような場合があります。サンプル提供をすればその分は売上原価として総収入金額から差し引くことができますが、

ただサンプルを無尽蔵に提供すれば売上原価をどんどん増やして税金を減らすことができてしまいます。

このような性質の消費は自家消費と言われ、自家消費として売上原価を増やした場合は、それに伴って収入も計上する必要があります。

①その商品の売上高の70%

または

②仕入価格

この①と②の多い方を売上高に計上します。

事業所得の「必要経費」とは

事業所得の必要経費に該当するのは以下のようなものです。

①売上原価

売上高のうち、商品の仕入原価や製造業であれば製造原価は必要経費となります。

②販売費、一般管理費

自宅兼事務所のような場合は、業務用に利用した分だけまたは部分だけ必要経費となる。

事務所を賃貸しているような場合は、必要経費になるが生計を一つにしている親族に支払うものは必要経費にはならない。

③専従者給与

専従者とは、専ら事業に従事する配偶者や親族にはらった給料のことをいう。

白色申告者

事業専従者控除額を必要経費にできる。一人年間50万。配偶者は86万。

青色申告者

青色事業専従者給与に関する届出書に記載された金額の範囲内で全額必要経費にできる。

④交際費

業務の遂行上必要なものは全額必要経費にできる。

⑤減価償却費

土地を除く不動産や車など何年にもわたって使用するものは、取得するときにお金を出す者だとしても、全額をその年の経費にするのではなく、時の経過や使用にともなって徐々に資産価値が減少していくと考える。このような資産を減価償却資産といい、資産を複数年にわたって経費としていく。資産の種類によって、使用することができるであろう期間(耐用年数)が定められている。

減価償却費について

減価償却費の計算方法には2通りある。

①定額法

毎年同じ金額を減価償却費として経費にする方法。

100万円を毎年定額で今後4年間経費とする場合

2年目 100万円-25万円=75万円

3年目 75万円 -25万円=50万円

4年目 50万円 -25万円=25万円

②定率法

毎年同じ率を前年の未償却残高にかけた金額を減価償却費として経費にする方法。

100万円を毎年20%定率法で償却していくとすると、

2年目 100万×(1-20%)=80万

3年目 80万×(1-20%)=64万

4年目 64万×(1-20%)=51.2万

5年目 51.2万×(1-20%)=約41万

事例を見ていただければ、定額法と定率法の違いがわかっていただけると思います。

少額減価償却資産

減価償却資産のうち使用期間が1年未満のもの、

または

取得価額は10万円未満のものは取得価格を取得した年度の必要経費に算入する。

また、青色申告者は取得価額が30万未満のものは取得した年度の必要経費に算入できる。

事業所得の課税方法

最終的に総収入金額-必要経費で算出した金額に以下の表を使って税額を算出します。