NISAにはマイナンバーの提供が必須です
- 2017.06.04
- NISA(ニーサ)|少額投資非課税制度
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NISA口座開設にはマイナンバーが必須です
NISAマイナンバー提示が必要なのはこんな人
NISAは2014年(平成26年)1月からスタートしました。マイナンバー制度が導入されたのは2016年(平成28年)1月です。それ以降にNISA口座を開設した方はマイナンバーの提示が求められたはずです。したがってそれより前に作った人がマイナンバー提示の対象になります。NISA口座開設が2014年1月~2016年1月より前の方ということになります。
NISA口座を開設するにあたり、金融機関がマイナンバーの提示を求めるのはなぜでしょうか?
株式や投資信託などの売買(譲渡)や配当金などで収益が発生する場合があります。当然運用消費で利益が発生した場合は課税されることになります。しかし、NISA口座で発生した譲渡よって得た収益、配当金ともに非課税というメリットを提供しています。
NISA口座で非課税の恩恵を受けられるのは1人1口座だけです。
A銀行でも、B銀行でもNISA口座の開設をすることはできません。(翌年乗り換えることは可能です)NISA口座を複数作っていないか、金融機関は税務署に確認する必要があるためマイナンバーが必要なのです。
また金融機関は、NISA口座での譲渡は分配金、配当金によって得た収益で発生する税金の計算や納付、法律で定められている各種支払調書の提出を税務署に行ってくれています。そのためにも、マイナンバーの登録をしておく必要があります。
平成28年より前に作っている人はマイナンバーの提出が必要になります
NISA制度は平成26年1月1日からスタートしました。マイナンバーの提出が義務づけられたのは平成28年1月1日からなので、その間にNISA口座開設をしている人はマイナンバーの提出が必要になります。
もしマイナンバー提出をしなかったら
マイナンバーの提出期限は平成29年9月30日とされています。万が一これを過ぎても、猶予期間はありますが、マイナンバー提出に加えて「非課税適用確認書の交付申請書」という書類が必要になります。
ただでさえ忙しいのに、追加で書類が発生したら面倒でさらに足が遠のいてしまいますよね。マイナンバーの提出方法が、画像を金融機関に送ったりさまざまな方法で対応していますので早めに済ませることをお勧めいたします。
マイナンバーの提出がされなかった場合は、新規の購入ができないだけなのですでに保有している資産については非課税で運用を続けることは可能です。しかし、投資信託の分配金を再投資して運用しているような場合は非課税枠が使えなくなってしまうことも考えられますので注意が必要です。
NISA制度が導入されて非課税期間5年が初めて2018年(平成30年)にやってきます。その際、マイナンバーの提供がない場合は平成30年以降NISA口座が使用できないことを各社すでに明記しています。
NISAだけではなく、それ以外の有価証券取引(株や投資信託)もマイナンバーは義務ですので今後運用をスタートする人はぜひ覚えておいてください。
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