相続開始までの流れ

相続開始までの流れ

相続の開始

同時に始まります。相続が開始になると7日以内に亡くなった者の住所地の市区町村役場に亡くなった届けを提出する必要があります。
公共料金や保険の手続き、年金の請求手続きなどもこの時に済ませます。
被相続人が遺言書を残しているかを確認する必要があります。

特に直筆証書遺言は発見した場合は家庭裁判所に検認の手続きの申し立てをおこない、家庭裁判所で開封しなければなりません。検認をうけずに開封をしても遺言自体は有効ですが、罰金が課せられます。

相続人の人数を把握する必要があります。相続人が何人か?そして今も存命かどうかを確認するため、被相続人の戸籍謄本と相続人全員の戸籍謄本を用意する必要があります。

相続放棄、限定承認の申し立て

相続人が決まり、相続財産が把握できたらそれを分割する遺産分割協議に入るのですが、財産というとプラスの財産ばかり想像してしまいますが、被相続人が借金の保証人になっていたり、被相続人自体が借金をしているという負の財産を抱えていることもあります。

そのような時に相続放棄や、プラスの財産の範囲内でマイナスの財産を相続する限定承認をすることができます。相続放棄や限定承認は相続が発生してから3カ月以内に家庭裁判所に申し立てる必要があります。300万円の借金があって、1000万の相続分があった場合限定承認で相続できるの借金の300万と財産の300万までです。

準確定申告

被相続人のその年の1月1日から相続発生日までの所得税を払わなくてはならなくなってしまいます。相続発生から4カ月以内に被相続人の住所地の税務署に申告、納付をする必要があります。

相続税の申告

相続財産を得た法定相続人は相続税がかかる場合は10カ月以内に申告、納税をしなければなりません。
相続税を納税するためには各人の相続財産がこの時点で決まっていなければなりません。したがって、遺産分割協議はこの時までに終了していなければなりません。納税方法は原則的に現金で被相続人の住所地の税務署に一括納付となります。

申告漏れは無申告課税、誤って少なかった場合は過少申告加算税などのペナルティが加算されます。