生命保険取り扱いルール(告知、責任開始日)

生命保険取り扱いルール(告知、責任開始日)

生命保険の告知について

生命保険に加入するためには保険会社によって決められている現在の健康にまつわる質問について答え、それをもとに生命保険に加入できるかどうかを保険会社は判断をします。これを「告知」と言います。告知の内容によっては保険に加入できないことがあり、告知したことが事実と相違していた場合本人にしても、保険に加入している人全体に不利益をあたえることになるため非常に告知は重要な行為になります。

 

告知の方法

各保険会社の告知書をもとに募集人と対面をしながら記入をしていきます。現在の健康状態について質問を受け、それについて答えるというものです。

告知の必要性については保険の仕組みについて理解する必要があります。

告知の結果は募集人が判断をすることはできず、あくまでも保険会社が行います。

生命保険の告知はどんなことを聞かれるか

過去5年間に手術、入院をしたことがあるか?

過去2年以内に1週間以内の入院、手術、投薬、通院をうけたことがあるか?

いままでがんになったことがあるか?

過去5年間で1週間以上の投薬を受けたことがあるか?

1週間以上の入院、通院をしたことがあるか?

たばこは吸うか?

現在妊娠しているか?

など、保険会社によって質問事項は異なります。

病気になりやすい人は生命保険を使う可能性が高いということは予想できますよね。同じ保険料で使う可能性が高い人がいる。そして案の定保険を使ったとしたら、仮にあなたが健康で保険をつかったことがない人だったら不公平を感じませんか?その人の保険金の一部はあなたの保険料なんですよ。

したがって公平性を維持するためにもこの告知というものを保険は非常に重視します。

最近ではこの告知内容を少し減らして、多少健康状態が思わしくなくても割高ですが加入できる告知緩和型保険も有ります。

告知でうそをつくとどうなる?

仮に契約当時に告知した内容が事実と相違していることがしていた場合は保険会社は一度成立した契約を解除することができます。その際は解約返戻金が有れば払い戻されます。
また、実際に保険給付が発生した内容と、告知相違していた事項と因果関係がない場合は保険金は支払われます。ケガで過去に入院をしていたことを告知をせずに、契約が成立し1年後にがんで入院したような場合は告知義務違反をした内容と保険給付を受ける疾病に因果関係がないので保険金は支払われますが、保険は原則的には解除されます。

また保険の募集人が契約者に告知することを妨害したり、不実の告知(うその告知)を進めた場合は保険会社は契約を解除することができません。この場合は保険の募集人に極めて厳しい処置が与えられます、

告知でウソをついても2年たてば大丈夫は本当か?

まことに恥ずかしい話ですが、昔からやっている保険営業マンはいまだにこんなことを言う人がいるようです。

これはもはや都市伝説で全くのウソです。
まず保険会社は以下の場合、保険を解除する権利を失います。
①契約が契約日から2年を超えて継続した場合
②保険会社が解除の原因を知ってから1カ月以内に解除をおこなわなかった場合
ということは2年たてばいいんじゃないの?という話になりそうですが、あまりに悪質な場合は2年を超えても解除していいという項目があるのです。

昔、生命保険会社で営業をしていた顧客が2年たてば大丈夫と平然とウソをついて加入をし、以前はその方法が通用していたのですっかり大丈夫と思い込んでいたが、時代も変わり審査も厳しくなり、実際その時になったら保険が出ないというケースもあります。その人が営業をしていた時は通用していたのかも知れませんが、今は完全に都市伝説であり、2年たてば大丈夫は完全なる誤りです。告知義務違反は重大な不利益となりますので要注意です。

責任開始日

損害保険は保険始期(ほけんしき)というものがありますが、生命保険は申込書、告知書、第一回保険料の3点セットがそろえばその時点が保険開始日となります。(クレジットカードなどは審査に時間がかかり、その承認がでた時点で保険開始(責任開始日)となります。)
したがって、申込書、告知書を3月12日にもらったとしても第一回保険料の払込が3月15日となった場合は3月15日から保険開始となります。

速やかにこの申し込み、告知、第一回の保険料を用意すれば、すぐに保険はスタートできますが仮に何か一つ忘れてしまった。書類に不備があったような場合は保険の開始日が遅れてしまいます。えてしてそんな時に限って病気になってしまいがちなので要注意です。