第三分野の保険(介護保険、所得補償保険、その他の保険)
- 2016.03.07
- リスクと保険 FP 独学 ファイナンシャルプランナー
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介護保険
寝たきりや認知症によって介護状態となった場合に年金や一時金で保険金が支払われる。
公的介護保険の要介護2~3で保険会社は介護保険の支給対象と認定することが多いが、公的介護保険に連動して認定する商品と各社独自の基準を設けている商品がある。
公的介護保険とは異なり40歳未満で要介護状態になっても保険金は支給される。
つい先日認知症と診断されると一時金が支払われるという認知症診断給付金対応の商品も販売となり、今後注目される分野です。
所得補償保険
収入保障保険と商品名は似ていますが、全然違います。
一番大きな違いは収入保障保険は万が一や高度障害時に保険金が支払われるのですが、病気や入院で働けなくなった時は医療保険に入っていなければ保険金の給付は受けられません。しかし医療保険はあくまでも入院して手術、入院をした時の出費に対して支払われるものです。
では入院をしていて、例えば自営用の人などはその人が働けなくなった場合の収入は医療保険では賄えるでしょうか?
病気、ケガで医療機関から「就労不能」と診断されたときに、一定額の金額が一定期間受け取れるものです。具体的には、税理士として働いていた人が日常生活でケガをして働けなくなってしまったと診断されたら、毎月20万円が決められた期間(1年から2年が一般的)受け取れるというものです。
収入保障が亡くなった時や高度障害にならないともらえないのに対し、所得補償はケガや病気で働けなくなったときに保険金を受け取ることができるという違いがあります。
自営業のように自分の活動が収入に直結するような業種に限定された商品ですが、専業主婦でも一定額であれば加入することができます。
掛け捨てで毎年保険内容について更新をするのが一般的です。
給与サポート保険
所得補償と似ていますが、給与サポート保険とは1年、2年という短期間ではなく、10年、20年など自分で期間も設定することができる商品もあります。
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