医療保険と介護保険の違いについて|介護保険を自身でも備えましょう

医療保険と介護保険の違いについて|介護保険を自身でも備えましょう

高齢化に伴い、日本の健康保険の財源が乏しく今後現在の健康保険制度が維持できるか不安視されていることはご存知かと思います。

爆発的に増加している要介護、要支援認定者

平成26年度の厚生労働省「介護保険事業状況報告書」によると、公的介護保険で要介護、要支援と認定されている人は平成27年3月末で約606万人とされています。平成12年では256万人でした。

要するに健康保険の心配だけでは済まなくなってきているということです。健康保険の財源だけでも将来が危ういのに、介護保険の該当者も爆発的に増え始め、国の財政を圧迫し始めています。

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要介護、要認定とは

要支援・要介護度の判定を受けるには、市区町村に申請をします。これを認定申請といいます。主治医に意見書を書いてもらう、訪問審査を受けるなどで一次審査を行います。コンピューターによる分析判定。

これをもとに、介護認定審査会による二次判定を行います。

二次判定の結果に基づいて、市区町村が要支援・要介護度を認定して結果を本人に通知します。

要支援、要介護の段階は以下のように分類されます。

要介護度別の身体状態のめやす

身体の状態(例)
要支援1

要介護状態とは認められないが、社会的支援を必要とする状態

食事や排泄などはほとんどひとりでできるが、立ち上がりや片足での立位保持などの動作に何らかの支えを必要とすることがある。入浴や掃除など、日常生活の一部に見守りや手助けが必要な場合がある。

2

生活の一部について部分的に介護を必要とする状態

食事や排泄はほとんどひとりでできるが、ときどき介助が必要な場合がある。立ち上がりや歩行などに不安定さが見られることが多い。問題行動や理解の低下が見られることがある。この状態に該当する人のうち、適切な介護予防サービスの利用により、状態の維持や、改善が見込まれる人については要支援2と認定される。

要介護1
2

軽度の介護を必要とする状態

食事や排泄に何らかの介助を必要とすることがある。立ち上がりや片足での立位保持、歩行などに何らかの支えが必要。衣服の着脱はなんとかができる。物忘れや直前の行動の理解の一部に低下がみられることがある。

3

中等度の介護を必要とする状態

食事や排泄に一部介助が必要。立ち上がりや片足での立位保持などがひとりでできない。入浴や衣服の着脱などに全面的な介助が必要。いくつかの問題行動や理解の低下がみられることがある。

4

重度の介護を必要とする状態

食事にときどき介助が必要で、排泄、入浴、衣服の着脱には全面的な介助が必要。立ち上がりや両足での立位保持がひとりではほとんどできない。多くの問題行動や全般的な理解の低下がみられることがある。

5

最重度の介護を必要とする状態

食事や排泄がひとりでできないなど、日常生活を遂行する能力は著しく低下している。歩行や両足での立位保持はほとんどできない。意思の伝達がほとんどできない場合が多い。

<出典>公的財団法人 生命保険文化センター

介護にかかる費用

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生命保険文化センターが行った調査で、過去3年間に介護経験がある人にどのくらいの期間介護を行ったのかを聞いたところ、介護を行った期間は平均59.1カ月(4年11カ月)でした。

介護に要した費用(公的介護保険サービスの自己負担費用を含む)は、一時費用の合計が平均80万円、月々の費用が平均7.9万円となっています。

介護一時金の必要性が高まる

公的介護保険のしくみについて

民間の介護一時金の重要性が高まっているわけですが、その理由は公的介護保険のしくみにあります。公的介護保険は介護に伴う費用が1割負担で済むというものです。

公的介護保険は第1号被保険者と第2号被保険者に分類されます。国民年金の分類と同じ呼び方ですが、介護保険とは異なりますので注意をしてください。

介護保険の第一号被保険者

65歳以上で要介護、要支援状態になった場合に介護保険の受給可能

介護保険の第二号被保険者

40歳~64歳までで、加齢に伴う特定疾病16種※を原因で要介護、要支援状態になった場合

※特定疾病16種とは

がん末期、関節リウマチ、筋委縮性側索硬化症、後縦靭帯骨化症、骨折を伴う骨粗しょう症、初老期における認知症(アルツハイマー病、脳血管性認知症等)、脊髄小脳変性症、脊柱管狭窄症、多系統萎縮症、進行性核上性麻痺、大脳皮質基底核変性症及びパーキンソン病、早老症(ウェルナー症候群等)、糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症及び糖尿病性網膜症、脳血管疾患(脳出血、脳梗塞等)、閉塞性動脈硬化症、慢性閉塞性肺疾患(肺気腫、慢性気管支炎等)、両側の膝関節または股関節に著しい変形を伴う変形性関節症

公的介護保険のウィークポイント①若年での要介護には制限が多い

40歳から64歳までは要介護、要支援状態になっただけでは介護給付を受けることができず、交通事故等で要介護状態になったような場合は受給を受けることはできない。

39歳以下の方がなんらかの原因によって、要介護状態になった場合は公的支援は受けられないということも裏を返せば考えられます。

公的介護保険のウィークポイント②現物給付が基本

まずはこれをご覧ください。要介護度に応じて公的介護の支給限度額を定めています。

以下の金額を超えた場合は全額自己負担となります。

介護に関する費用の自己負担は介護保険の適用になれば1割(現役並み所得者は2割)になり、以下の通りです。

さらに、一定額を超えた場合は高額介護サービスも用意されており、かなり手厚い制度です。

しかし、公的介護保険は現物給付が基本で非常に使い勝手が悪いのです。

要介護度1カ月あたりの支給限度額
(自己負担1割または2割)
利用できる在宅サービスのめやす
要支援150,030円
(1割5,003円)
(2割10,006円)

週2~3回のサービス

◎ 週1回の介護予防訪問介護(ホームヘルプサービス)
◎ 介護予防通所介護または通所リハビリテーション(介護予防通所系サービス)
◎ 月2回の施設への短期入所

要支援2104,730円
(1割10,473円)
(2割20,946円)

週3~4回のサービス

◎ 週2回の介護予防訪問介護
◎ 介護予防通所系サービス
◎ 月2回の施設への短期入所
◎ 福祉用具貸与(歩行補助つえ)

要介護1166,920円
(1割16,692円)
(2割33,384円)

1日1回程度のサービス

◎ 週3回の訪問介護
◎ 週1回の訪問看護
◎ 週2回の通所系サービス
◎ 3カ月に1週間程度の短期入所
◎ 福祉用具貸与(歩行補助つえ)

要介護2196,160円
(1割19,616円)
(2割39,232円)

1日1~2回程度のサービス

◎ 週3回の訪問介護
◎ 週1回の訪問看護
◎ 週3回の通所系サービス
◎ 3カ月に1週間程度の短期入所
◎ 福祉用具貸与(認知症老人徘徊感知機器)

要介護3269,310円
(1割26,931円)
(2割53,862円)

1日2回程度のサービス

◎ 週2回の訪問介護
◎ 週1回の訪問看護
◎ 週3回の通所系サービス
◎ 毎日1回、夜間の巡回型訪問介護
◎ 2カ月に1週間程度の短期入所
◎ 福祉用具貸与(車イス、特殊寝台)

要介護4308,060円
(1割30,806円)
(2割61,612円)

1日2~3回程度のサービス

◎ 週6回の訪問介護
◎ 週2回の訪問看護
◎ 週1回の通所系サービス
◎ 毎日1回、夜間対応型訪問介護
◎ 2カ月に1週間程度の短期入所
◎ 福祉用具貸与(車イス、特殊寝台)

要介護5360,650円
(1割36,065円)
(2割72,130円)

1日3~4回程度のサービス

◎ 週5回の訪問介護
◎ 週2回の訪問看護
◎ 週1回の通所系サービス
◎ 毎日2回(早朝・夜間)の夜間対応型訪問介護
◎ 1カ月に1週間程度の短期入所
◎ 福祉用具貸与(特殊寝台、エアーマットなど)

<出典>公的財団法人 生命保険文化センター

介護もなんだかんだお金が必要です

以前、こちらのブログでがんになったとき、初発のがんでガン保険や医療保険で備えていた場合はよほど少額でない限り医療費が賄えないということはあまりないというお話をしました。がんになったときは再発や長期療養や闘病に伴う費用が問題です。装具が必要になった、抗がん剤による抜け毛によるカツラ、健康保険の適用とならないサプリメントなどで費用が発生する費用、思ったように働けないことによる職場での収入減少など手術や入院以外の費用が非常に大きいのです。

介護も同様です。

介護状態になれば車いすや家にてすり※をつけたり、老人ホームの入居費用、引っ越し代、特殊なベッド(起きたり寝たりを自動的にしてくれるもの)、などです。

※リフォームについては公的介護保険の対象になるものもあります。

民間の介護保険の重要性と選択のポイント

このような時代背景で急速に介護への備えのニーズが高まってきています。

民間の介護保険は一般的には所定の要介護状態になった場合一時金をお支払しますというものです。一時金の金額は10万、100万、200万など選択をすることができ、要介護状態になったときの備えになります。

民間の介護保険自体はもうすでに存在しているのですが、チェックポイントは要介護がどれぐらいのレベルになったら一時金が払われるのか?ということです。

もし介護保険に加入をしていたとしても、要介護4や5という段階にならないと給付されないということであれば、なかなか出番が訪れません。

保険会社の給付要件が要介護4や5になったときにお支払いします。という要件になっている場合は一般的には公的介護保険の要介護4、5と連動しています。

主流は要介護2~

現在の民間の介護保険の給付要件は公的介護保険の要介護2以上であったり、若年層の要介護をカバーするために、若年層においてはそれぞれの保険会社が定めた(約款所定の)要介護状態に該当した場合は保険金をお支払いするという公的介護では賄えない状態をカバーする機能を有しています。

医療保険と介護保険は別物です

要介護状態になって派生する費用については医療保険では賄うことができません。

保険料との兼ね合いにはなりますが、老後の備えとしては医療保険、介護保険両方に備えて長生きのリスクに備えておく必要があります。

若い段階でなかなかリスクを想定することも難しいですが、若いうちに加入をするほど保険というのは有利になる設計になっています。

早めに介護への備えについても検討することをお勧めします。