利子所得、配当所得、不動産所得
- 2015.11.24
- タックスプランニング FP 独学 ファイナンシャルプランナー

いよいよそれぞれの所得の詳細について説明していきたいと思います。
まずは利子所得からです。
利子所得
- 預貯金の利子
- 公社債の利子
- 公社債投資信託の収益分配金
- 金銭信託の収益分配金
で得た所得が利子所得に該当します。
利子所得=受け取った利子の金額(収入金額)
利子所得は支払いをうけるときに20%(所得税15%、住民税5%)が源泉徴収され、課税関係が完了する。
源泉徴収とは税金が天引きされて、納税が終了するということです。
銀行の利息が記帳されたときに、通帳に「リソク」と書いて入金額が記帳されていますがその金額は既に税金は天引きされた金額になっているということです。
配当所得
配当所得は株式や株式投資信託、公社債投資信託以外の配当による所得をいいます。
配当所得=収入金額-負債の利子
で計算されます。
負債の利子とは、その配当金を得るために株式を購入した際に借入をうけた場合、その借入金に係る利子は経費として差し引くことができる。
配当所得は、総合課税と申告分離課税を選択できる
配当所得は原則、総合課税。しかし、上場株式等の配当所得については、配当所得だけ単独で計算する分離課税も選択することができます。
そして総合課税を選択した場合、配当所得は配当控除を適用することができます。
配当所得は課税総所得金額が
1000万円以上か、以下かで控除額が変わってきます。
課税総所得金額1000万円以下の場合、配当所得の金額×10%が控除されます。
しかし1000万円を超えた分に関しては超えた分×5%が課税総所得金額になります。
ちょっとわかりにくいので下に事例を書きました。
【事例】
課税総所得金額1100万。うち配当所得が200万円だった場合
1000万を100万円オーバーするので、このオーバーした100万円には5%、オーバーしなかった100万円については10%が配当控除額となります。
この場合は100万×5%+100万×10%=15万円が配当控除額になります。
さて、配当所得の話に戻ります。
配当所得は基本的には総合課税で、なおかつその支払いの配当をうけるときに、上場株式などの配当から源泉徴収税率20%(所得税15%、住民税5%)が差し引かれて、最終的に確定申告で精算をします。
そして申告分離課税を選択した場合は、上場株式との譲渡損失との間で損益通算ができるというメリットがあります。こちらは損益通算のパートで説明をします。
申告不要制度
上所株式の配当・・・金額にかかわらず源泉徴収のみで申告不要とすることができるが、発行株式総数の3%以上を所有している等の大口株主は少額配当に限って(10万円以下)源泉徴収のみで申告不要とすることができる。
上場株式以外の配当・・・少額配当10万円以下に限って、源泉徴収のみで申告不要とすることができます。
不動産所得
土地や建物の貸付による地代収入や家賃収入による所得は不動産所得に分類されます。
それ以外にも、権利金、更新料、駐車場の地代なども入ります。
将来返還する敷金や補償金は収入に含めることはできません。これらは将来返還しないということが分かった時点で所得となります。
不動産所得の計算式
不動産所得=売上-必要経費(-青色申告特別控除)
不動産所得で事業的規模が問われるのは??
不動産所得は他の所得と通算できる総合課税である。不動産所得は事業所得と混同されがちですが、事業的規模によって、不動産所得に青色所得控除が適用できるかどうか?が問われるだけで、事業的規模だからといって事業所得になるわけではないことに注意。
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