相続の放棄と承認
- 2016.01.09
- 相続・事業承継 FP 独学 ファイナンシャルプランナー
相続放棄
被相続人が亡くなった場合、相続人は必ず相続しなければならないわけではありません。相続するというと財産を引き続いで物を得るというイメージですが、被相続人が仮に借金などがあった場合、その借金も相続しなければなりません。
相続はしたくないなーーという場合は、相続財産を放棄することができます。
相続放棄をすれば、被相続人の相続財産ももらえなくなりますが、借金なども一切負わなくてもよくなります。
また、全ての相続人が共同でする必要ななく、単独でも放棄をすることができる。
相続放棄をするためには、相続があったことを知った時から3カ月以内に、管轄の家庭裁判所に相続放棄の意思表示をすることが必要です。
一度放棄をすると、詐欺、脅迫による放棄でない限り、撤回することはできず、相続時にさかのぼって、初めから相続人とならなかったものとなる。
相続を放棄した場合、その子供は代襲相続人になることはできない。
相続の承認
単純承認
相続人が、被相続人の権利や義務を全て受け継ぐ方法。相続人が相続財産を全部、または一部処分した場合も単純承認したとみなされる。また、相続のあったことを知った時から3カ月以内に、限定承認か放棄をしなかった場合は単純承認したとみなされる。
限定承認
被相続人の財産や借金がどの程度か不明で、財産も残る可能性がある場合、相続人が相続によって得た財産(積極財産)の限度で被相続人の債務(消極財産)の負担を受け継ぐ。
相続の開始があったことを知った時から3カ月以内に相続人全員で家庭裁判所に申し立てる必要があります。
相続の開始があったことを知った時から3カ月というのはなぜか?
放棄をするにしても、限定承認、単純承認するにしてもなぜ相続のあったことを知った時から3カ月なのか?
相続放棄であれば、債務者がなくなった時にいつまでも相続するかどうかが決まらないと、債権者の法的な立場が定まらないからです。
また、承認についても相続人がいつまでも相続を承認するかしないか決まらないと、財産の所在が中に浮いてしまいいます。
したがって、一定の期間を設けているのです。
しかし、3カ月の期間を過ぎてから借金が発覚した場合等も可能性としてはあります。
このような場合も100%ではありませんが、3カ月を過ぎても相続放棄をできる場合があります。
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