指定代理請求特約とは

指定代理請求特約とは

無料でつけられる特約です
指定代理請人求特約(会社によって呼び方は様々ですが)
これって一体何なんでしょうか?最近生命保険に加入した人はほとんどの人がこの特約ついているのではないでしょうか?
何気なくついているのですが、これって将来的につけていないと結構後悔することが多いかも知れません。

せっかく保険に入っているのに使えない

具体的にこんなことは考えられませんか?

・民間保険会社の介護保険に入っていたのに自分が要介護状態になり、請求ができない。

自分が要介護状態になったら毎月10万受け取れる、ですとか500万円受け取れる。という保険に加入していたとします。

要件に該当した時保険金の請求をするのは被保険者です。

被保険者とは

田中太郎さんと田中花子さんの夫婦の例。

田中花子さんは大黒柱の田中太郎さんに万が一のことがあったときのために保険に加入をしました。

この時の関係性が、田中花子さん→契約者、田中太郎さん→被保険者と言います。

もうひとつ

田中太郎さんは自分に何かあったら奥さんに心配かけると思い自分に保険をかけました。

この時の関係性は、田中太郎さん→契約者、田中太郎さん被保険者になります。

この人に何かがあったら保険が出るという対象になる人を被保険者と言います。

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Berzin / Pixabay

保険を請求するためには、被保険者に意思能力がなければいけないんです。

せっかく保険の対象になるのに、その人が意思能力がなく書類が書けない・・結果保険を受け取れないなんてことになったらどうですか?

まだまだ考えられるケースはあります

・事故や病気などで寝たきりになり、意思表示が困難(医療保険の請求ができない)

・がんの告知を家族だけが受けている状態→本人にまだ告げられていない(がん保険の請求ができない)

このような時、被保険者に代わって保険会社に保険金の請求をできる人。

それが「指定代理人」なのです

指定代理人特約で自分が意思表示ができなくなったときに、かわりに保険金請求できる人が誰もいなくなってしまうのです。

介護状態になったときに家族に迷惑をかけまいと介護保険に入ったのに、自分に意思能力がなくなり請求ができなくなった。

医療保険も同様です。家族にお金の負担はかけまいと加入したはずが、自分に意思能力がなく請求書が書けず保険金の受け取り方法がかなり面倒になった。

指定代理人請求の制度をまずは知ってください

指定代理人請求特約は無料ですし、基本最近の保険にはついています。そしてほとんどの人が保険の営業担当がついているはずなのでこんなことにはならないとは思いますが、そうはいっても結構保険加入の段階では一番身近な人を書いておいてください等と安易に決めてしまいがちです。

加入した本人が指定代理人請求をあなたに指定していても、あなた自身がそのことを知らないことが実は結構あります。

そしてこの指定代理人請求制度というのを知らないばっかりに、あなたがかわりに保険の請求をできることも知らなかったというケースが今回ありました。

若いうちはあまり気にすることもないかも知れませんが、加入している人が年齢を重ねるうちにこのようなことは起こりえることです。

保険に加入をしている人はこの指定代理人請求は本来は必ず指定した本人に伝えておくべきものです。

そして、この指定代理人請求という制度を加入する人もよく理解しておきましょう。

周りに迷惑をかけまいと保険に入ったのに、あまりよくこの制度を知らなかったばっかりに、自分が意思能力がなくなったときに周りに迷惑をかけてしまいます。