保険料控除と並んで年末調整に必須の扶養控除申告書、「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」とは

保険料控除と並んで年末調整に必須の扶養控除申告書、「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」とは

少し時期は遅いかもしれませんが、生命保険控除と同じタイミングでこんな書類が渡されませんか?
「もしこの1年で家族が増えていたら、記入してね」
「増えてなかったら印鑑だけおして提出してね」
といわれるか書置きが机の上に置いてある。。

これは何かというと
給与所得者の扶養控除等(異動)申告書といいます。

給与所得者の扶養控除等(異動)申告書とは

自分で仕事をしている人は確定申告でその年の所得を自分で計算してその所得に対して税金を払います。
しかし給与所得者(わかりやすく言えばOLやサラリーマン)が確定申告をする機会は副業でもしない限りはめったにないかもしれません。それは会社の経理や総務がみなさんの税金を払ってくれているからです。
給与から所得税という項目で天引きされているはずです。

しかし税金は2月16日~3月15日までに払うはずです。なのになぜ毎月天引きされているのでしょうか?
それはサラリーマンやOLは給与がある程度決まっているので計算をして、毎月計画的に天引きをしてくれているのです。これを源泉徴収と言います。もしこの源泉徴収を毎月してくれなかったら・・たとえば年末に翌年の所得税まとめて1年分天引きされたらどうですか?わかってはいるけどとんでもなくショックだと思いませんか?

このようにみなさんの経理や総務はみなさんの所得から税金の見込額を計算したうえで給与から天引きしています。しかし、経理や総務はみなさんがどんな生命保険に入っているか?今年結婚したか?子供ができたか?などいちいち把握していません(小さな会社なら別ですが、数百人もいる会社でしたらどうでしょう?)
ですので生命保険に加入しているか?配偶者や子供ができたかというのはこちらから書類で経理に教えてあげなければなりません。そうでないと余計な税金を払わなくてはいけなくなってしまいます。

こうならないために、家族が増えました、配偶者ができましたと申告するためにこの給与所得者の扶養控除等(異動)申告書という書類はあります。

扶養控除とは

配偶者は配偶者控除という別枠が用意されているので、こちらでは配偶者は除きますが配偶者以外にも家族の中に一定の年齢の親族がいる場合は扶養控除というものを受けることができるのです。

税金は所得に対してかかってくるのですが、たとえば私は所得300万円です。という人がいたとします。
通常はこの所得に対して税金がかかります。所得300万であれば税金は年間202500円になります。

計算式は

300万×10%(税率)-97,500円(この金額は決まっています)

となります。

ということはこの300万が少なければ少ないほど払う税金はすくなくなりますよね。

たとえば、扶養控除38万が使える世帯であれば、

300万から38万円控除できるわけですから262万の所得になり、

262万×10%(税率)-97,500円=164,500円

になります。

だから控除が受けられる項目は受けておきたいと思うのが誰もが思うところです。

扶養控除の金額

扶養控除
たとえば19歳から22歳の子供がいる場合は扶養控除63万円、23歳から69歳の親族がいる場合は38万円の控除を受けることができます。

それじゃあ離れ離れに住んでいるおじいちゃんおばあちゃんも扶養に入れて所得をすくなくしちゃえ!!と考えるかもしれません。

扶養控除に含めることができる親族の要件としては「生計を一つにする親族」という要件があります。実質の大黒柱がAさんだったとしたら、Aさんがたとえ別居であってもおじいちゃんおばあちゃんの生活費を毎月支払っているという関係性が認められれば扶養に含めることができますし、子供が遠方で独り暮らしをしている場合も生活費を仕送りしているという実態があれば扶養に含めることができます。

ただし、大金持ちのおじいちゃんおばあちゃん等を扶養に入れることはできません。実はここでも103万の壁というものがあり、所得103万円以下でないと扶養にすることはできないことに注意が必要です。

平成28年の途中でAさんの子供が16歳になったような場合は、会社の経理は言ってくれないと分かりません。そのまま源泉徴収で扶養控除が受けられなかった金額が税金が差し引かれてしまうので、その税金を取り戻すためにも給与所得者の扶養控除等(異動)申告書の提出が必要なのです。