給与所得、退職所得

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給与所得、退職所得

給与所得

一番なじみのある方が多いのがこの給与所得ではないでしょうか?給与所得控除はみなさんの年末調整が終わった後にもらう源泉徴収票に給与所得控除後の金額という欄がありますよね。

支払い金額から給与所得控除後の金額を算出するのは以下のような根拠がちゃんとあるのです。

給与所得の金額=収入金額ー給与所得控除額

※また収入金額の中で、出張旅費、通勤手当(月15万円が限度)、職務上必要な現物給与に関しては非課税となります。

<給与所得控除額の速算表>

平成29年度から

収入金額給与所得控除
180万以下収入金額×40%65万に満たない場合は65万円
180万円超~360万以下収入金額×30%+18万円
360万円超~660万以下収入金額×20%+54万円
660万円超~1000万以下収入金額×10%+120万円
1000万円超220万円

平成32年度から以下になります(今は違いますので注意)

収入金額給与所得控除
180万以下収入金額×40%55万に満たない場合は55万円
180万円超~360万以下収入金額×30%+8万円
360万円超~660万以下収入金額×20%+44万円
660万円超~850万以下収入金額×10%+110万円
850万円超195万円

給与所得を計算してみよう

給料550万円の場合、給与所得はいくらになるでしょうか?

上記の表をもとに計算をしてみると、550万×20%+54万円が控除額となります。

550万-164万=386万円

したがって、給与所得金額は386万円となるわけです。

上記の表さえあれば、容易に計算できると思います。

ここから配偶者控除や社会保険料控除、基礎控除、生命保険料控除等が引かれて最終的な税金を計算する基準となる課税所得金額が算出されます。

特定支出控除について

以下の支出の合計額が、給与所得控除の2分の1を超える場合は確定申告をすることで、超える分の金額を給与所得控除額に上乗せして給与収入の金額から控除できる。

特定支出とみなされるもの

①通勤費

②転勤にともなう転居費用

③職務に必要な研修費、資格取得費

④単身赴任者の帰宅旅費

⑤職務に関連する、図書、衣服、交際費など(上限65万円)

①から⑤のうち、所得税が課税されない部分は除かれます。

前述の通り、出張旅費、通勤手当(月15万円が限度)、職務上必要な現物給与に関しては非課税となります。

例えば通勤費が20万だった場合は15万円までは非課税なので、残り5万のみが特定支出とみなされます。

給与所得の課税方法

総合課税なので、他に不動産所得等の所得があれば合計することになる。

原則は確定申告が必要であるが、給与所得は多くの人が該当しこの人たちが税務署に殺到しても対応しきれないという問題もあり、所得税が源泉徴収され、年末には源泉徴収では反映しきれなかった控除額などを考慮して年末調整をおこなって、課税関係は終了する。

給与所得者でも確定申告が必要な場合

①給与等が2000万円を超える場合

②給与所得と退職所得以外の所得の金額の合計が20万円を超える場合

③2か所以上から給与等の支払を受けている場合

退職所得

退職によって一時的に受け取る所得を退職所得という。最近では確定拠出年金やイデコ(個人型確定拠出年金)の受取り時に良く話題になるので試験でも重要ですがぜひ一般知識として知っておいていただきたいです。

退職所得の計算式は

退職所得=(収入金額-退職所得控除額)×1/2

退職所得控除額は

勤続年数20年以下 40万円×勤続年数(最低80万円)
勤続年数20年以上 800万+70万(勤続年数-20年)

勤続年数に端数の月がある場合は切り上げで計算する。

勤続年数35年と1カ月であれば36年で計算をする。

計算例

勤続37年11カ月勤務して、退職時に退職金3000万円を受け取った場合の退職所得はいくらか?

11カ月を切り上げて、勤続38年とみなす。

800万+70万×18=800万+1260万

3000万-2060万=470万

3000万円の退職金を受け取りましたが、控除額も含めて退職所得は470万円とかなり減少しました。

年間3000万その年に受け取ってしまったら通常所得税では45%の税率となり約1500万円が税金になってしまいます。

退職所得は長年働いてきた慰労の意味あいもあり、控除額や計算方法が優遇されているのです。

退職所得の受給に関する申告書

退職所得は他の所得とは合算しないで、個別に超過累進課税を適用する分離課税である。

しかし、退職所得の受給に関する申告書を提出した場合は所得税や住民税が源泉徴収されて支払われる。

退職所得の受給に関する申告書を提出していない場合は、退職所得の20%が源泉徴収される、その後確定申告をすれば、適正な税額との差額が還付される。