個人型確定拠出年金(iDeCo|イデコ)節税の仕組み

個人型確定拠出年金(iDeCo|イデコ)節税の仕組み

さて、いよいよ個人型確定拠出年金の利用範囲が可能になりましたね。繰り返しますが、個人型確定拠出年金はずっと制度としてはあったのですが、公務員や専業主婦の方も加入が可能になったということです。

生命保険の年末調整と同じイメージです

すごく簡単にいうと、年末調整がさらにもう一つ受けられるというイメージです。

年末近くになると、総務や経理から生命保険の控除ハガキ持ってきて!といわれて、12月の給料で年末調整という項目で少し毎月よりも給料が多くもらえることがありませんか?あれは生命保険料控除と言います。

生命保険に加入をすると一定額までは税金を返してくれるという仕組みですが、確定拠出年金の制度も同じ仕組みがあるのです。しかもその枠生命保険料よりもはるかに大きいのです。

個人型確定拠出年金加入した金額は控除を受けることができ、税金が安くなる、節税になるということですが毎月の税額に反映するわけではありません。イメージをしていただきたいのは生命保険料控除や地震保険料控除なのです。

所得控除を加味するとどうして税金が還付になるのか?

生命保険控除の事例をご覧ください。

その年にいくらの生命保険や地震保険に加入していたかを計算して、税金が還付されるという形になるので注意が必要です。

「所得」控除「税額」控除の違いには注意が必要ですが今回のケースでは「所得」控除が受けられます。ちなみに「税額」控除には住宅ローン控除やふるさと納税に代表される寄付金控除などがあります。

生命保険料は払っている保険料の金額に応じて年末調整という形で戻ってくると得した気分になりませんか?あれがもう一つ受けられるのです。

毎月の拠出額から手数料を引いた額が所得控除額になる

この所得控除は会社で加入している確定拠出年金制度もiDeCo(イデコ)といわれる個人型確定拠出年金両方適用になる優遇制度なのですが、iDeCoの場合はそのまま金額が所得控除にならないことに注意が必要です。

それは金融機関から毎月手数料がひかれるケースです。掛け金が毎月5000円だったとしたら、12カ月で所得控除額は60000円と行きたいところですが、手数料が毎月500円かかるケースでは手数料も年間6000円かかっているので控除額は54000円になります。

では手数料も含めた毎月掛け金は5500円としたいところですが、イデコの場合は1000円単位でしか選択をすることができないので要注意です。

専業主婦の方は所得控除の効果はない

専業主婦の方も加入できてメリットがありますよと言っていますが、そもそも専業主婦の方は納税をしていないので所得控除のメリットは受けられません。運用益非課税と受け取り時の控除のメリットはありますのでそれでも十分な効果は得られます。

年末調整に詳しくなりましょう。年末調整で提出する書類

①扶養控除等申告書

サラリーマンの方で個人型確定拠出年金に加入できる方は、年末調整で生命保険料控除のハガキや扶養控除申告書など様々な書類の提出を求められますよね。

今年からこの扶養控除等申告書には本人や家族のマイナンバーが必要になりました。

②給与所得者の保険料控除申告書兼給与所得者の配偶者特別控除申告書

名前長ーーーい!と思うかも知れませんが、そのままの書類です。

イデコで年末調整を受けるためにはこの書類は避けては通れません!

この用紙はもろもろの所得控除を受けられる項目を記載する用紙なので目を背けられません。この用紙に生命保険料、地震保険料、配偶者控除を受けられるかどうかの見込み収入額を記入。また、20歳以上の子供の国民年金保険料を負担している場合の金額、個人型確定拠出年金(イデコ)への加入額などを記入します。

ここに年間の拠出額を記入するんですよ!この用紙の右下欄に「小規模企業共済等掛金控除」という欄があり、ここに個人型確定拠出年金加入額すなわちイデコの加入金額を記入する欄があります!

ここにイデコの加入金額を書くんですよ!!すると年末調整が受けられます。

なぜイデコに加入すると節税になるのか?

これまで説明したとおり、確定拠出年金(イデコ|iDeCo含む)は拠出時に税金が安くなるのではなく、年末調整で還付を受け結果税金が安く済みましたね。となるということを理解してください。

所得税の税率が15%の人がいたとします。

所得が300万の時より、さらに生命保険料控除や扶養控除、配偶者控除を差し引いた結果250万円に所得が下がったとしたら同じ税率15%だったとしたら250万円のほうが税金が安くなるのはおわかりいただけると思います。

例えば所得300万の15%は45万で45万の税金を払わなければなりませんが、月に例えば5万円イデコに掛金を払っているとしたら年間5万×12カ月で60万円。300万から60万円を引くことができます。

よって、300万ー60万=240万

240万に税率15%をかけると31.5万で先ほどの45万よりも払う税金が安くなりましたね。ということです。この差額の13.5万は年末調整でもどってくる。ということになります。

じゃあこの年間60万はどこかに行ったわけではなく、老後資産に回っているわけです。

さまざまな控除は受けれるものなら受けたほうが税金は安くなるのです。

配偶者控除や扶養控除は配偶者や扶養親族がいれば受けられますが、生命保険や確定拠出年金は加入をしてお金を払わないと控除が受けられません。必要に応じて生命保険や確定拠出年金は目的によってうまく控除枠を活用して利用しましょう。