もらい火は弁償してもらえません。燃え広がったときに備える火災保険とは?

もらい火は弁償してもらえません。燃え広がったときに備える火災保険とは?

魚川市で大規模な火災が発生しました。ようやく火はおさまったようですが、火元はこれ全部弁償なんじゃないの??大変?と思った方も多いかもしれません。

他人に迷惑をかけた時の賠償責任保険でもらい火は弁償してもらえる?

自分の行った行為で他人に迷惑をかけた時は賠償責任が発生し、加害者は被害者に弁償をすることが法律に明記されています。その根拠となるのが民法709条です。

正確には

「故意または過失によって他人の権利を侵害したる者はこれによって生じたる損害を賠償する責めに任ず」

と明記されています。

よくあるケースでは店頭で物をひっくり返して弁償してくださいと言われたり、自分の飼い犬が他人にかみついてけがをした時など、ケースは様々すぎて明記しきれませんが他人に迷惑をかけた時。ということです。

じゃあ今回の火災も、他人に迷惑をかけたんだから火元の人が弁償するんじゃないの?と思うのは当然のところです。

しかし失火責任法という法律でこんなことが明記されています。

失火ノ責任ニ関スル法律(失火責任法)
民法第七百九条ノ規定ハ失火ノ場合ニハ之ヲ適用セス但シ失火者ニ重大ナル過失アリタルトキハ此ノ限ニ在ラス

昔の条文なのでこんな文章になっていますが、要するに「家事を起こした人は重大な過失がなければ、民法709条は該当しない」という意味となります。要するに重大な過失がなければ燃え広がったとしても弁償しなくてもいいということになります。

今回のケースであれば、出火の原因によっては他人に弁償をしなくてもよい。ということです。

何なんだその法律は??と思うかも知れませんが、日本は木造の家屋が昔から多く燃え広がる可能性も高く大規模な火災になることが多いことが想定されたことから、発生元にすべて賠償責任を求めるのはかわいそうだから・・という理由です。火を出した人を保護するような感じですが、あくまでも重大な過失がなかった時の話で、重大な過失で家事が発生した場合は弁償しなければならないこともあります。

重過失といわれかねない火災の原因の事例

・寝たばこ

・ガスコンロをつけたまま外出した

・コンセントの漏電などで、出火の危険性を業者から指摘されていたがほったらかしにして火事が発生した

など事例を挙げればきりがありませんが、明らかになっても仕方がない、またはなる可能性が高かったのに放っておいて案の定発生した時は重過失となる可能性が高いといえます。

自分の家は自分で守る。その時の火災保険

さて、仮に火元となった人に重過失がなかった場合は、火元に賠償責任を追及することはできません。ということはその火元の人は他人に弁償する必要はないのです。

ということはもらい火をしてしまった人は自分の火災保険で直すしかないのです。

火災保険は保険を使ったからといって自動車保険のように翌年保険料が上がることはありません。

ただしたとえば1年更新で保険金1000万円の火災保険に加入をして、火事で1000万円の給付を受けたら契約は消滅します。また250万の事故が4回起こっても合計して年間1000万円の保険金をつかったら保険は消滅してしまうので注意が必要です。

自分の家は自分で守るのが火災保険の原則なのです。

類焼損害特約という特約があります

燃え広がったときに火元の人の火災保険で払うという特約もあります。これが類焼損害特約です。

自分が火元で近隣の家屋や家財が燃え移ってしまったときに払うという保険がありますので、万が一の時はこの特約を付けておきましょう。しかし、原則は自分の建物はもらい火であっても自分の火災保険で直すことになります。

とここまでがメインのお話になります。

賃貸アパートの場合は?

あれ?じゃあアパートに住んでいて部屋を焦がしたりしたときも弁償しなくてもいいの?なんでアパートは大家さんから請求されるの??これも本当は弁償しなくてもいいの??と思うかも知れませんが、実はこれは民法709条とは違う契約をしているのです。

賃貸住宅は入居時に契約をしますが、退去をするときには現状に回復して返還する義務を借りる人が負っているのです。これは債務不履行に基づく損害賠償責任(民法415条)になり、失火責任法は適用されないのです。

したがってアパートやマンションに賃貸住まいをしていて部屋に損害を与えた場合は、弁償をしなければいけないのです。

709条の不法行為は自分の故意や過失で相手に迷惑をかけた時に発生する損害賠償責任、415条はお互いに決めたことをすることを怠ったために相手に迷惑かけ、損害賠償責任が発生するという違いがあります。家賃を払わず、大家に迷惑をかけたという時もあまりに長期間にわたれば債務不履行により損害賠償が発生することがあります。

あらゆる場面で保険は活躍します。そのすみ分けをしっかり理解して必要とされる補償ができているかを確認しておきましょう。