火災保険は水災もカバーします。水災への備えは必要か?

火災保険は水災もカバーします。水災への備えは必要か?

火災保険は水災もカバーします。水災への備えは必要か?

最近大規模な災害が増えていますね。メディアでの露出が増えたこともあるかも知れません。店舗の火災等のニュースも頻繁に目にするので、人ごととは思わず、しっかりとさまざまな災害から自分の資産を保険で守るということは大変重要だと思います。

その中で注意しなければならないのは水による災害「水災」です。

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水災が火災保険の対象にならないことがあります

水災とは

大雨や台風で河川が氾濫したり、床下浸水、床上浸水等によって建物に損害があった場合の保険を「水災」と言います。

微妙なのですが、台風で壁に損害を受けたという場合は風の災害「風災」になります。

いまだに火災保険は火事の時しか支払われないと思われていますが、

最近の火災保険では、火事の損害だけでなく、水災も「基本は」火災保険の給付の対象になります。自分の保険証券をよく見返してください。火災○、破裂・爆発○、風・雹(ひょう)・雪○・・・・と書いてあります。

これは火事だけでなく、破裂・爆発、風、雹、雪で損害を受けたときも火災保険で払いますよということです。最近の火災保険は特に何も指定しなければ、洪水や河川の氾濫によって建物が損害を受けた時、いわゆる水災も補償の対象になります。

水災の補償があるかよく確認しましょう

しかし、よく見ると水災の項目が「×」になっていることがあります。

要するに火災保険は火事だけではなく、いろんな災害で支払うけれど

「水災は払いませんよ」という特約をつけることができるため、

×になっているケースがあります。

このように火災保険は保険会社によりますが、水災を火災保険の給付の要件から外すことができます。これを水災不担保(すいさいふたんぽ)にする。といいます。

前述の例に加え、マンホールからあふれ出す都市型洪水も水災に該当します。

洪水で地盤が緩くなり、土砂崩れで建物が全壊したというケースも実は水災になります。

このような水災はこの保険では補償しませんよという内容になっているのが水災不担保です。

このような災害は水災は保険では払いませんよ。ということです。

火災保険からなぜ水災不担保にするのか?

なんでわざわざ「水災」を保険の対象から除外する・・ようするに水災不担保にするのでしょうか?

単純に水災を火災保険の要件からはずすと保険料はかなりざっくりですが30%くらいは安くなるからです。補償を削るのですから、安くなるという当然の理屈です。

なぜ水災だけ、安くなるからといって保険の対象から外したりするのでしょうか?

水災は少しずつ少なくなってきていますが、保険会社によっては、水災の損害として認定されるのは基準が厳しいのです。

保険会社によって要件が微妙に異なるのですが、

建物の損害であれば床上浸水まで達しないと水災とは認められず保険が出ない。

または協定再調達価格の30%以上(簡単にいえば、損害を受けた家を今買いなおしたらいくらで買えるか?を計算してその30%以上)でなければ水災で損害を受けても支払いの対象外になります。

ちょっと難しい表現になりましたが、水災でちょっと建物が損害を受けただけでは、支払ませんという要件を設けていることろが多く、一定以上の損害を受けないと給付にならないのです。

ということで、加入の段階では自分がまさか事故に巻き込まれるとは思っていないので、加入の段階ではこんな発想になります。

なーんだ、そんな水災なんて私が生まれてから一度も起きたことがないからつけなくていいやー!

という発想になってしまいます。

当然、加入を検討する際は安いほうがいいので火災保険を契約する際はどうしても保険料で見てしまい、水災で建物が流されたり浸水するなんてありえないよ!と自分に都合のいいほうに考えてしまいます。

ましてや住宅ローンを組む際に30年分をまとめて払うような場合はかなり保険料に差がでますので、水災不担保を選択していることが多くあります。(今は30年分はまとめて払うことはできず、10年が上限になっています)

いざ実際に水災による事故が起こると、この水災不担保の内容では保険のお支払ができなくなってしまいます。

確かにマンションに住んでいて、鉄筋コンクリートの2階以上に住んでいるということであれば水災によって自分の住居が損害を受けることはまず考えられません。そう意味で水災を外すことはほぼ完全に妥当というケースももちろんあります。

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本当に水災不担保にしていいのか?ハザードマップを見てみる

ほんとうに保険料を安くするために、水災の補償を外すべきかどうかは市町村の公的機関が発行しているハザードマップというものが使って判断されます。

ハザードマップとは?事例をもとにわかりやすくご紹介

洪水によって河川の氾濫によって影響を受けやすい地域、影響の少ない地域など危険度によって色分けしているものです。

あくまでも地形をもとにした目安でしかありませんので、最終的に火災保険に水災をカバーする内容にするかどうかは自己責任になりますが、参考にはなるでしょう。

いまは各区のホームページ等でも確認をすることができます。

近年の洪水や地震などで、このハザードマップが示す危険度はかなり正確に作られていることが実証されています。

今回の水災もそうですが、火災保険の特約として地震保険が必要かどうか考えるときもハザートマップの活用は非常に役に立ちます。

給排水設備の水漏れは・・?

洪水によって、給排水設備がオーバーフローを起こし建物の天井や壁などが損害を受けた場合は「水災」ではなく「給排水設備の原因による水漏れ」という判断になります。

このような場合は水災不担保にしていても、「給排水設備からの水漏れ」という要因で火災保険の給付になります。

ただし設備そのものの破損については火災保険の対象とはなりません。水漏れによって損害を受けた部分が対象になることに注意が必要です。

今回のような洪水でも保険に入っているから大丈夫・・・あなたの火災保険の証券は水災の欄が「×(ばつ)」になっていませんか?今一度確認を・・

津波や高潮は水災に含まれるか?

最後に地震による津波は地震保険に加入していないと、通常の火災保険では支払えません。

しかし高潮による損害は水災の対象になります。

洪水などによる土砂崩れは水災ですが、地震が原因の土砂崩れは水災ではなく地震保険に加入していないと支払われません。

一体うちは火災保険に水災も付けた方がいいんだろうか??

と悩んだときはハザードマップそ参照にするか、最寄りの保険会社の営業にお問合せください。