介護休業給付金の給付率が40%から67%になります|2016年8月から|計算例もあります

介護休業給付金の給付率が40%から67%になります|2016年8月から|計算例もあります

もう間もなくではありますが、2016年8月から介護休業給付金の給付率が40%から67%に引き上げになります。

2017年1月からの介護休業給付の要件の緩和についてはこちらをご覧ください。

介護休業給付金の要件は改めて解説しますが、細かい計算まで記載されているものがなかなかなかったので事例をあげてみました。

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介護休業給付金とは

AさんがAさんのうちの一人の家族に対して介護をするために休職をした場合、Aさんは休職を開始した日から起算して3カ月を経過するまでの休業期間が介護休業給付金からの支給となりいます。

その支給額の計算式は以下の通りです。

【従来】

休業開始時賃金日額×支給日数×100分の40

介護による休業によって上記式の金額以下に給料が下がった場合に雇用保険から介護休業給付金を受け取ることができます。

(休業開始賃金日額とは休業前6か月の賃金合計÷180のことです。休業前過去6カ月の1日当たりの平均賃金といえます。)

過去6カ月間の給料が30万円だったら、30万×6カ月÷180=休業開始賃金日額は10,000円です。

この日額×30日×100分の80未満になった場合に介護休業給付金は支払われます。

10,000×30日×100分の80=24万未満になったときに介護休業給付金は支払われます。

【ケース1】
月額30万だった人が介護休業によって賃金が12万円以下(月額30万×40%以下)になったときは、
30万×40%=12万円が介護休業給付金として受取れます。
【ケース2】
月額30万だった人が介護休業によって賃金が12万円超、24万円未満(月額30万×40%超、80%未満)になってしまった人。
たとえば15万円なってしまったとしたら、30万×80%=24万24万ー15万円=9万円が介護休業給付金として受取れます。20万受取れたなら、

 

24万ー20万円=4万円が介護休業給付金として受取れます。

【ケース3】
月額30万円だった人が、介護休業中に24万円(月額30万×80%)以上受取った場合は介護休業給付金を受け取ることはできません。
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【2016年8月以降】

休業開始時賃金日額×支給日数×100分の13

介護による休業によって上記式の金額以下に給料が下がった場合に雇用保険から介護休業給付金を受け取ることができます。

従来と同様この日額×30日×100分の80未満になった場合に介護休業給付金は支払われます。ただ、下限が100分の40⇒100分の13になっているのは分かりますか?

先ほどの3つのケースは以下のように変更になります。

【ケース1】

月額30万だった人が介護休業によって賃金が3.9万円以下(月額30万×13%以下)になったときは、

30万×67%=20.1万円が介護休業給付金として受取れます。

【ケース2】と【ケース3】はようするに今までと同じということです

一応理屈だけ確認をしてください。

【ケース2】

月額30万だった人が介護休業によって賃金が3.9万円超、24万円未満(月額30万×13%超、月額30万×80%未満)になってしまった人。

たとえば15万円なってしまったとしたら、30万×80%=24万

24万ー15万円=9万円が介護休業給付金として受取れます。

20万受取れたなら、

24万ー20万円=4万円が介護休業給付金として受取れます。

【ケース3】

月額30万円だった人が、介護休業中に24万円(月額30万×80%)以上受取った場合は介護休業給付金を受け取ることはできません。

最大3カ月間受け取れるので、ケース1からケース2で計算された介護休業給付金が3カ月間受け取れるということになります。

以上実際に自分の場合も当てはめて計算してみてください。