安全配慮義務違反を指摘されると、企業の労災に関連する賠償金は高額になります

安全配慮義務違反を指摘されると、企業の労災に関連する賠償金は高額になります

2008年に労働契約法に明文化された安全配慮義務

企業や事業主は使用者が従業員に対し安全配慮義務を負うことが義務化されることで企業には益々企業に対して労働環境の整備が求められることになりました。

どんなことが起こるのでしょうか?

運送会社の過労による労災認定の例

運送会社A社のドライバーが過労によって亡くなりました。亡くなったのは業務時間外でしたが、よくよく調べていくと、この企業は週に法定労働時間(週40時間)以上の労働が日常的におこなわれていることが分かりました。しかし、企業側は残業の指示もしていなかったというケース。

最終的には、他の正社員の勤務状況もみてみると、会社側が設定した残業制限時間ではこなすことができない仕事量になっていたという実情があり、過労によって心身の不調をきたしたことが亡くなった原因として亡くなったのは業務時間中でないのにもかかわらず過労によって亡くなったと認定。

会社は業務軽減などの対策をとらなかったということで、残業を命じたわけでもないのにも関わらず、安全配慮義務違反が認められました。

まだ亡くなった本人は若かったこともあり、遺族への逸失利益(もし働けたら得られたであろうお金)、慰謝料などにより数千万円を支払うことになったのです。

近年ではうつ病などの精神疾患も労災認定の対象になっています。

労災認定があったとしても、政府労災から給付される金額はごくわずかです。また、慰謝料に関しては政府労災では全く支払われません。

政府労災は自動車保険の自賠責保険に例えられます。

自動車事故も最近はみなさんがインターネット等で調べてこれくらいの被害を受けたら、このように請求をすればもっとたくさんもらえる・・という情報も出回っており思わぬ賠償金の請求額になります。賠償金を多く請求できる術を知っている人が多いという現状があります。

自賠責保険の範囲内でとおもったら、被害者がはりきゅうに通ったりして思わぬ請求が上がってきたということもよくある話です。

こと企業に置き換えると、弁護士の介入によって判例から加害者側の企業の経営者が想定もしていなかった金額の請求になってくることがあります。

このような請求に対して政府労災でも賄いきれない支払いを、保険をで支払いするのが、業務災害補償についている使用者賠償責任特約なのです(設定した保険金額の範囲内で)。思わぬ請求に対しての企業防衛策の一つとして是非知っておいてください。