確定申告が近付いてきました。サラリーマン、OLが確定申告するケース

確定申告が近付いてきました。サラリーマン、OLが確定申告するケース

確定申告の時期が近づいてきました。個人事業主の方等は心が焦ってまだ手つかずというかたもいるかも知れません。しかしサラリーマン、OLの方は実際税務署にいって確定申告をして税金を払うということをしている方は珍しいので、あまりこの2月16日から3月15日までのあわただしさは無縁かも知れません。

源泉徴収

年間の所得に応じて一定の金額以上ある人は、所得税や住民税を払っています。にも関わらずサラリーマン、OLは税金を払うという作業はあまりなじみがありません。サラリーマンは税金を納める義務がないわけではなく、給料で毎月天引きされているのです。

そしてその給与天引きされた所得税をみなさんの経理部なりの担当部署が支払ってくれています。

個人事業主は毎年の所得が売上の好調不調で年収が異なるため、所得税が年度で終わってみないと検討がつかないケースがあります。

しかし、サラリーマン、OLは支払う給料というのはある程度決まっています。毎月の給与が著しく変動するサラリーマン、OLというのはあまり聞きませんね。(最近は例外も多いようですが、、)

ある程度給料が毎月決まっているので、毎月見込み額を給料から天引きしているのが源泉徴収です。

しかし源泉徴収は見込みの税額なので、確定の税額ではありません。生命保険に加入していれば、金額によっては控除できたり、年度に結婚した、こどもが高校生になった。など家族環境の変化によっても税額が変更になることがあります。

これを年末調整という形で12月末に調整をするのです。

サラリーマンでも確定申告をしなければいけないケース

以下の場合はサラリーマン、OLでも確定申告をしなければなりません。

  • 副業をしており、勤めている会社とは別の副業の収入が20万円以上ある。
  • 他の会社からも給料をもらっている
  • 株式などで利益がでた

※株式などで利益が出た場合は20万円以下でも確定申告が必要です。また、副業の20万円は支払おうと思えば実は支払うことができます。20万円以下の税金はわざわざ申告して払わなくてもよりと言うだけで、申告すれて支払ってしまったらちゃっかり持っていかれて、返してくれません。

サラリーマン、OLでも確定申告をしなければいけないケース②還付を受けられる場合

確定申告は払う場合だけでなく、還付を受けるときもしなければならないことに注意が必要です。

様々なケースがありますが、代表的な例は

  • 医療費控除(年間の医療費が保険金等で受け取った金額を含めても10万円以上の自己負担がある場合)
  • 住宅ローン控除を初めて受ける場合
  • またふるさと納税の還付を受けるときも必要になります。

意外と知られていない特定支出控除

給料という形で毎月受け取っている人は給与所得という所得の項目になります。サラリーマンは接待やお付き合いなど目に見えない支出が多いので給与所得控除という形でもらった収入から一定額を差し引くことができます。

では、どのように特定支出控除額を計算するのかについて解説します。
特定支出控除は、特定支出に当たる支出が給与所得控除の半分を超える場合が対象です。そのため、まずは給与所得控除額を知る必要があります。

・給与所得控除額の計算方法

収入給与所得控除額
65万円未満一律で65万円
65万円以上180万円以下収入×40%
180万円超360万円以下収入×30%+18万円
360万円超660万円以下収入×20%+54万円
660万円超1,000万円以下収入×10%+120万円
1,000万円超1,500万円以下収入×5%+170万円
1,500万円を超える場合一律で245万円

一つ例をとるとちょっと少ないですが、給与が300万円の人の場合であれば控除額は以下の通りになります。

300万×30%+18万円=108万円 控除額は108万円

収入300万-控除額108万=給与所得192万となり、その他に控除が無ければこの金額に税率をかけた金額が支払うべき所得税となります。

特定支出控除の限度額

  1. 給与所得1500万円を超える人は特定支出控除が125万円まで受けられる
  2. 給与所得1500万円以下の人は給与所得控除額の半分以下

事例①

年収が500万円で特別支出が50万円だった場合

50万円-{500万円×20%+54万円)×1/2}=-27万円

この場合では控除は受けられません。

事例②

年収が200万円で特別支出が50万円だった場合

50万円-{200万円×30%+18万円)×1/2}=+11万円

したがって事例①は特定支出控除は受けられませんが、事例②は特定支出控除を受けることができます。

特定支出に含んでよい費用

以下のケースが該当しますが、会社から支給されている場合は該当しません。また、自己負担をした場合は領収証などの添付が必要です。

・通勤費用
通勤に使う交通機関の利用料を個人で支払っている場合、または支給される通勤費を超える場合は特定支出にすることができます。通常必要な費用であると認められた場合。

・転居費用など
転勤の際に、引っ越しにかかわる費用で個人が支払った分は特定支出です。

・単身赴任の際の帰宅費用
単身赴任している人が配偶者の住む家に帰る場合の旅費のうち通常必要と思われるもの

・研修費用
業務で使う技術を習得する際の研修費用のうち、職務に直接必要なもの

・資格取得費用
業務に必要な資格を得るための費用も特定支出となる。改正前は、自動車免許、簿記、英語検定などが対象で、医師、弁護士等の一定の資格は対象外でした。しかし平成25年度分からは、弁護士、医師、公認会計士なども特定支出に入れることが可能になりました。そのため、会社から補助をもらわず資格試験を受ける場合には、資格にかかわらず、特定支出になります。

・業務に関する図書、雑誌などの費用
改正後に加えられた項目で、職務関連の本、雑誌、新聞など

・業務に関する衣服や整復の費用
これも、改正後に加えられました。制服、事務服などのほか、スーツも特定支出にできます。アパレル関係で職務中に着用する自社ブランドの服を購入する場合も特定支出にできます。

・業務に関する接待費用
交際費用も改定後に加えられ、接待代、取引先への贈答費