遺族年金はいくらもらえる?目安金額について

遺族年金はいくらもらえる?目安金額について

遺族年金はいくらもらえる?目安金額について

月収30万円の大黒柱に万が一のことがあったら・・

月収30万円のご主人に万が一のことがあった場合、

たとえばご主人が30歳だったとしたら、

60歳まで働いたら得られたであろうお金はいくらになりますか?

30万×12カ月×30年=約1億円

ということはご主人が万が一のことがあった時は、1億円の保険金に入らないとだめなの??

確かに遺族がいなくなったときの保障なので単純計算すればそうなります。

ただ、この1億円すべて自分の保険で用意する必要がないのです。

要件はのちほど確認いただくとして、生命保険以外にも保障が得られる場合があります。

それが遺族年金なのです。

遺族年金には「遺族基礎年金」と「遺族厚生年金」があります

遺族基礎年金とは?

国民年金に加入している人、

老齢基礎年金の受給資格がある人

が亡くなった時に、亡くなった人によって生計を維持されていた人が

受けられます。

保険料受給の要件

「亡くなった人が」

①国民年金の被保険者であること

②国民年金の被保険者であり、日本国内に住所があり、60歳異常65歳未満であること

③老齢基礎年金をすでに受給している、または受給資格がある人

「亡くなった人が以下の要件で保険料を払っていること」

①亡くなった日の前日に亡くなった月の前々月までの被保険者期間中に保険料の滞納が3分の1を超えないこと

②平成38年3月までは亡くなった月の前々月までの1年間に保険料の滞納がないこと

遺族基礎年金をもらう側(遺族)の要件(もらえる人)

①配偶者で、子ども(18歳到達年度末日までの子または20歳未満で1,2級の障害)持つ子

②子ども(18歳到達年度末日までの子または20歳未満で1,2級の障害を持つ子、養子も含む)

以外かも知れませんが、この文面をよく見ると

子どものいない配偶者は遺族基礎年金を受け取ることができません。

2014年4月から配偶者の夫も受給できるようになりました。

遺族基礎年金の受給額

【配偶者に子どもがいる場合】

子の人数配偶者の遺族基礎年金(年間)子の加算合計
1人779,300円224,300円1,003,600円
2人779,300円448,600円1,227,900円
3人779,300円523,400円1,302,700円

※子の加算は定額で1人あたり224300円、3人目から74800円

【配偶者に子どもがいない場合】

子の人数金額子の加算合計
1人779,300円779,300円
2人779,300円224,300円1,003,600円
3人779,300円299,100円1,078,400円

 

bykst / Pixabay

遺族厚生年金とは?

「遺族年金」には、遺族基礎年金と遺族厚生年金の2つがあり、

こちらは「遺族厚生年金」についてです。

前述の遺族基礎年金に加えて、遺族厚生年金も受取れる人がいます。

遺族厚生年金受給の要件

①厚生年金に加入している人が亡くなった時

②厚生年金に加入していた人が、厚生年金加入期間中に初診日のある病気やケガで、初診日の5年以内に亡くなった時

③1級、2級の障害厚生年金の受給者が亡くなった時

④老齢厚生年金を受けている人が亡くなった時、または受給資格のある人が老齢厚生年金を受給しないまま亡くなった時

受給資格とは平成29年8月以降、保険料納付済期間が原則25年以上ある人(が亡くなった時)

遺族厚生年金の受給要件(もらえる人側の要件)

①子どものある妻または子どものいる55歳以上の夫

②子ども

③子どものない妻または子どものいない55歳以上の夫

④55歳以上の父母

⑤孫

⑥55歳以上の祖父母

子どもの要件は遺族基礎年金と同様、18歳到達年度末日までの子または20歳未満で1,2級の障害)

優先順位があり配偶者がいれば、配偶者

→配偶者がいなければ子ども

→子どもがいなければ孫

→孫もいなければ祖父母

というように順番に受給する権利がうつっていく

厚生年金の被保険者(一般的にはお勤めの方)が亡くなった場合、遺族の方には遺族厚生年金が支給されます。

遺族厚生年金の受給要件について

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【被保険者の要件】

①厚生年金の被保険者であること

②厚生年金の被保険者の間に初診日があった傷病によって、初診日から5年以内に亡くなった場合

③障害厚生年金の受給権者

④老齢厚生年金をすでに受給している受給権者である。または老齢厚生年金の受給資格期間を満たしている人

【受給者の要件】

被保険者の万が一の時に生計を一つにする遺族で、受給順位が以下の順で受け取れる。

上位順位の者がうけとったら、受給権は消滅する。

①配偶者、子

②父母

③孫

④祖父母

※兄弟姉妹に受給権はない

該当する配偶者が夫の場合、父母、祖父母の場合は亡くなった時55歳以上で、支給開始年齢は60歳から。

ただし、夫が遺族基礎年金を受け取れる場合60歳未満でも受給できる。

また30歳未満の子のない妻が受け取れる遺族厚生年金は5年間の有期年金になる。

【受け取れる年金の額】

遺族厚生年金の金額は年収によって異なります。

計算式は障害厚生年金と同様です

ただし老齢厚生年金の報酬比例部分の金額×3/4になります。

(被保険者期間の合計が300月に満たない時は300月として計算する。)

具体的に数字で見た方が良いと思うので以下目安です。

3dman_eu / Pixabay

遺族年金の目安

遺族年金を個別に計算するのは複雑な計算式がありますので、以下に目安の金額を掲載します。標準報酬月額はほぼ、毎月の月収と考えてください(厳密には違います。)

遺族厚生年金のみ受け取れる場合

標準報酬月額受け取れる遺族基礎年金(年間)
20万円320,600円
25万円400,800円
30万円480,900円
35万円561,100円
40万円641,300円
45万円721,400円
50万円801,600円
55万円881,700円
60万円961,900円

遺族基礎年金と遺族厚生年金が受け取れる場合

標準報酬月額子ども1人子ども2人子ども3人
20万円1,315,800円1,538,200円1,612,300円
25万円1,396,000円1,618,400円1,692、500円
30万円1,476,100円1,698,500円1,772,600円
35万円1,556,300円1,778,700円1,852,800円
40万円1,636,500円1,858,900円1,933,000円
45万円1,716,600円1,939,000円2,013,100円
50万円1,796,800円2,019,200円2,093,300円
55万円1、876,900円2,099,300円2,173,400円
60万円1,957,100円2,179,500円2,253,600円

【中高齢寡婦加算】

厚生年金に加入していた夫が亡くなった時に40歳以上であった子の無い妻、または子のある妻の場合に、

その妻が40歳以上、65歳未満で遺族基礎年金が受けられない期間に、遺族厚生年金に584,500円(平成29年現在)が年間加算される。

遺族基礎年金と遺族厚生年金でこれだけ年間受け取れるのです。これを何年間受け取れるかを計算して、、またはアドバイスを保険の営業から受けて、、それから万が一の時の保障は検討しないと大きすぎる保険金で設計してしまい、保険金額の大きな保険ということは毎月払う保険料が高く、無駄な保険料を払うことになってしまうというわけです。
生命保険と国の制度は切り離すことができません。

金子賢司

この記事を書いた人

ファイナンシャルプランナー金子 賢司

これまで1000件以上の家計、住宅ローン、生命保険、損害保険、資産運用の相談に携わる。UHBなどのテレビのコメンテーターや確定拠出年金等のセミナーを毎年約50回実施。CFP資格保有者。TLC(生命保険協会認定FP(TLC資格とは))、損害保険トータルプランナー公式HP