相続税の課税価額の計算方法2、非課税財産と債務控除

相続税の課税価額の計算方法2、非課税財産と債務控除

課税価格の計算の続きです。
課税価格の加算については前述しましたが、社会的配慮などから社会的政策的見地から課税対象とするには望ましくない財産については相続税の非課税財産としているものがあります。

相続税の非課税財産

①墓地・墓石・仏壇・仏具など
②相続人が受け取った生命保険金のうち非課税枠
②相続人が受け取った亡くなった時の退職金のうち非課税枠
④国や特定の公益法人に寄付をした財産で一定の要件を満たすもの
⑤公共事業用財産

債務控除

債務控除は相続税の計算をする際の相続財産の価額から被相続人の債務を差し引くことができます。相続開始の際にすでに存在しているものに限られるが、葬式費用などは債務控除が認められる。
債務控除が認められるもの
①借入金
②未払い医療費
③被相続人にかかる未払いの所得税、住民税、固定資産税など
④本葬費用、通夜費用
⑤会葬御礼
④僧侶や寺院へのお布施、戒名料
④火葬、埋葬、納骨費用

債務控除の対象とならないもの

①墓地、墓石、仏壇、仏具などはそもそも非課税財産なので控除の対象にはならない
②遺言執行費用
③弁護士、税理士費用
④保証債務(ただし債務者が弁済能力がないと認められる場合は対処となる場合がある)
⑤香典返し費用
④初七日、四十九日法要費用

相続を放棄したり、相続権を失ったものについては適用されないが、葬式費用については相続を放棄したとしても放棄をした者が葬式費用を負担しているときは債務控除することができます。