老齢年金の繰上げ支給と繰下げ支給

老齢年金の繰上げ支給と繰下げ支給

原則65歳から支給される老齢基礎年金

老齢基礎年金は65歳から原則受け取るのですが、前倒しで受け取ることもできますし支給をあえてもっと遅らせることができます。
60歳で定年をして、65歳まで年金が支給されない期間が不安という方は60歳からもう受け取れるなら受け取りたくなるはずです。
逆に年金支給を遅らせるのは、現役で働いていて今は年金にたよる必要がないというケースがあります。(一定額の収入があると年金が一部支給停止になるため)

年金を65歳より早くもらえたり、遅くもらえたりできる

早く年金が受け取れるならみんな早う受け取りたいですが、デメリットがあります。それは年金の減額です。

繰上げ支給

早くもらえることを繰上げ支給と言います。65歳からではなく、60歳から64歳の間にもらう場合のことです。
この場合
繰上げた月数×0.5%が減額され、一生その年金額が支給されます。

78万円を60歳から受け取るとすると、65歳までは5年間×12カ月なので0.5%×60カ月で30%減額になります。
したがって78万円×30%減額で546,000円の支給になってしまいます。
早くもらえるのはありがたいですが、減額されてしまうので注意が必要です。

繰下げ支給

逆に遅くもらえることを繰下げ支給と言います。65歳時点ではなく66歳から70歳の間にもらう場合のことです。
その場合は繰下げた月数×0.7が増額され、一生その年金額が支給されます。
78万円を70歳から受け取るとしたら、65歳から70歳まで5年あるので5×12カ月で0.7%×60カ月で42%増額になります。
したがって78万円×42%増額で1,107,600円の支給になります。
定年のない自営業の方などで生涯現役で65歳で引退はまだ考えていないかつ事業主などで収入が多い方の場合は早く貰うと年金がされてしまう方は繰下げを選択することも選択肢の一つといえます。

繰上げ支給の注意点

①国民年金に任意加入中の方は繰上げ請求できません。そして繰上げ請求後に任意加入できず、保険料を追納もできない。
②受給権は請求書が受理された日に発生、受給権が発生した月の翌月分から年金が支給されます。受給権発生後は繰上げ請求を取り消しや変更をすることはできません。

③老齢基礎年金を繰上請求した場合、障害基礎年金を請求することができなくなります。

④老齢基礎年金を繰上請求した後は、寡婦年金は支給されません。また、既に寡婦年金を受給している場合は寡婦年金の権利がなくなります。

⑤老齢基礎年金を繰上請求した場合、65歳になるまで遺族厚生年金を併給できません。

繰下げ支給の注意点

①65歳に達した日から66歳に達した日までの間に、遺族基礎年金、障害基礎年金(老齢厚生年金の場合は除く)、または厚生年金保険や共済組合など被用者年金各法による年金(老齢・退職給付を除く。昭和61年改正前の旧法による年金を含む。)を受ける権利がある場合は、繰下げ請求をすることはできない。

②66歳に達した日より後に他の年金を受ける権利ができた場合は、その年金を受ける権利ができた時点で増額率が固定される

③65歳に達した日以後に年金の受け取りに必要な加入期間を満たして老齢基礎年金を受ける権利ができた方は、その受ける権利ができた日から1年を経過した日より後に繰下げ請求ができる。

④繰下げ請求は、遺族が代わって行うことはできない
繰下げ待機中に亡くなられた場合で、遺族の方からの未支給請求が可能な場合は、65歳の本来請求で年金決定されたうえで未支給年金として支払われる。
昭和17年4月2日以降生まれの方(平成19年4月1日以降に老齢厚生年金を受ける権利ができた方を含む)は、老齢厚生年金と老齢基礎年金を別々の希望月で繰下げできます。
⑤振替加算額は、繰下げしても増額されない。また繰下げ待機期間中は、振替加算部分のみを受けることはできない。
⑥繰下げによる年金は、請求された月の翌月分からの支払いとなる。70歳到達日以後に繰下げ請求をした場合は、請求時期にかかわらず70歳到達時点での増額率になり(42%)、70歳までさかのぼって決定され支払われます。ただし、平成26年4月1日より前に70歳に到達している方が、平成26年4月1日以降に遅れて請求した場合、平成26年5月分からしか年金が支払われませんのでご注意ください。
⑦65歳を過ぎて請求をする場合は「繰下げによる増額請求」または「増額のない年金をさかのぼって受給」のどちらか一方を選択できます。要するに繰下げ請求をせず、66歳以後に65歳にさかのぼって、本来支給の年金を請求するか、70歳到達(誕生日の前日)月より後に65歳時にさかのぼった請求を選択できる。しかし後者の場合時効により年金が支払われない部分が発生します。
⑧老齢厚生年金と老齢基礎年金それぞれに繰下げ時期を選択できる