国民健康保険と後期高齢者医療制度

国民健康保険と後期高齢者医療制度

名前が似ていて混乱をしてしまいますが、お勤めの方またはその扶養者が加入をする健康保険に対して、自営業者の方が加入する公的医療保険制度として、国民健康保険があります。

国民健康保険の保険者は市区町村、または国民健康保険組合

保険者とは保険制度の運営主体のことを言います。たとえば私がA社という生命保険会社の保険に加入していた場合はA社が保険者になります。国民健康保険の場合は市区町村か、国民健康保険組合が運営をしているのでこちらが保険者になるということです。

国民健康保険組合とは、同じ業種や事業が集まって設立された組織で美容師、医師、芸能人などの国民健康保険組合があります。

健康保険のように被扶養者という考え方がなく、扶養されている人も被保険者となり保険料を負担するが、それぞれ負担するのではなくその家庭の世帯主がまとめて負担をする。

国民健康保険は傷病手当金や出産手当金の給付は健康保険と異なって、市区町村やその組合ごとに実施する、しないは任意である。「市区町村」に関してはは給付が行われているところがないので実質、

市区町村での国民健康保険は傷病手当金や出産手当金ありません。

ここが健康保険との違いです。

退職後の公的医療保険

「任意継続被保険者」

健康保険は会社に所属してたから加入できたのであり、会社を退職したらすぐに国民健康保険に加入をしなければならないのでしょうか?とくに何も手続きをしなければそうなります。

しかし、国民健康保険は傷病手当金や出産手当金等が実質支給されないため、健康保険には加入しておきたいところです。

資格喪失の日の前日まで継続して2カ月以上被保険者であり、なおかつ資格喪失の日から20日以内に手続きを済ませること。

この2つで最長2年間は任意継続被保険者として、勤めていた会社の健康保険を継続することができます。ただし、これまでは労使折半でしたが、健康保険料は全額自己負担となります。

したがって任意継続被保険者も含め、退職後の公的医療保険に加入する手段としては次の方法があります。

・任意継続被保険者になる

・国民健康保険の被保険者になる

・家族の被扶養者となる

後期高齢者医療保険

75歳になるとそれまでに加入していた国民健康保険や企業の健康保険から脱退し、都道府県ごとに設立された後期高齢者医療の被保険者となる。

国民健康保険と同様、被扶養者という要件はなく、保険者(保険制度の運用者)は後期高齢者医療広域連合となります。

後期高齢者保険の給付

健康保険がかかった医療費の3割が自己負担であるが、後期高齢者医療保険の給付は1割負担となります。(一定の高所得者は3割負担)

保険料

各都道府県の区域の広域連合によって異なる。原則は年金天引きであるが、納付書や口座引き落としでの支払いも可能