リタイア後の資産運用、老後資金とは?|後見とは?(成年後見、任意後見、法定後見)

リタイア後の資産運用、老後資金とは?|後見とは?(成年後見、任意後見、法定後見)

人生の三大支出。最後はリタイアメントプランニングです。人生の3大支出の中でも最も大きなお金が必要といわれています。

なぜなら日本は高齢化社会。平均寿命は男性で80歳、女性で88歳に達しています。

仮に定年を65歳としたら、80歳まで15年。月の生活費が夫婦で25万円だとしたら、25万円×12カ月×15年=4500万円が必要です。

当然年金もありますが、年金では到底補うことができない金額ですし、若い世代の方にとってはこれから年金制度が改善するという兆しは全く見られません。むしろいつ無くなるか??年金の支給開始は65歳からですが、70歳になったり75歳になる可能性は既にいろんなところでささやかれ始めています。

リタイアメントプランニングは「現役時代に準備すること」と、「リタイア後の資産運用」の2つのパターンがあります。

「現役時代に準備する」方法については今後、年金や金融資産運用編で解説をしますのでこちらでは割愛します。

リタイアした後の資産運用

資産運用は年齢が若いうちに開始をすれば、いったん失敗しても取り戻す期間がたくさん残っているためリスクをとりやすいとされています。

しかし50歳、60歳以降の運用は老後生活をしていくうえで大切な蓄えになります。

リスクを抑えて、原則元本の減ることはない安全性の高い商品を選択して運用を継していく必要があります。また、これまでリスクの高い運用をしていた場合は、いったん自分の資産状況を確認し、リスクを抑えた運用に見直しを検討をする必要があります。

※本人の資産状況や収入によって異なります。

継続雇用制度の義務化

平成25年4月に、高年齢等の雇用の安定等に関する法律が改正となり、65歳未満の定年を定めている事業主が、高年齢者雇用確保措置として希望者全員を以下のいずれかの対応を会社の制度として導入することが義務付けられている。現在は経過措置が認められている。

①定年の引き上げ

②65歳までの継続雇用制度の導入

③定年の定めの廃止

成年後見制度

年齢を重ねていくうちに仮に資産を持っていても、老化などによって自身の判断能力等が衰えてきたり、全く判断ができなくなることがあります。保険の契約等も、契約当初は自身の意思がありましたが、数年後保険の内容の確認をしようとしたら本人に意思能力が全くなくなっていた。そういうことも現在の時代背景から十分あり得ます。

成年後見制度とは

認知症や精神上の障害によって判断能力が十分でなくなった際、その人を保護、支援をする制度です。「法定後見制度」と「任意後見制度」があります。

法定後見制度

認知症や精神上の障害によって判断能力が不十分となった場合、本人や一定の親族の申し立てによって家庭裁判所が専任する制度です。本人の判断能力によって「後見」、「保佐」、「補助」に分類される。詳しくは相続・事業承継編で解説します。

任意後見制度

将来、判断能力が衰えた場合にそなえ、本人自らがあらかじめ将来の後見人を決めておく制度です。任意の人と任意後見契約を交わします。任意後見を開始する場合は家庭裁判所に任意後見監督人の専任の申し立てを行います。任意後見人は個人、法人その他資格はありませんが、弁護士や行政書士等の専門家に依頼をするのが一般的です。

任意後見監督人は、任意後見人の事務を監督し、その事務内容について家庭裁判所に定期的に報告する義務があります。

任意後見契約は公正証書で行う必要があります。法廷後見、任意後見ともにその内容は登記されます。