臨時費用保険金はいざというときにうれしい特約

臨時費用保険金はいざというときにうれしい特約

「臨時費用保険金」(りんぴ)は火災保険のポイントです

特約のひとつに臨時費用保険金という項目が小さく書かれています。

りんじひようほけんきんと読みます。

略して「りんぴ」と保険会社の人は言ったりします。

実際に事故が起こった時にこの臨時費用保険金というのは意外と大きかったりもします。

臨時費用保険金とは火災保険の保険金が出るときにその保険金額にさらに上乗せをする費用を臨時費用保険金といいます。

とパンフレットにちっちゃーーく書いてあります。

本来は建物や家財が火災などで損害を受けた時に、意外となんだかんだと費用がかかります。家が火事で焼けてしまい、修理の間、ホテルなどに宿泊しなければならないとき等です。

しかし、実際には火事で全焼する事故が発生することはあまりなく、半焼で壁が焦げたり、凍結による水漏れで壁や天井の破汚損などの損害がほとんどです。

そうなると、家は損害を受けているがそのまま住めるので家にずっといるということになります。

したがって臨時費用保険金は万が一の時の保険金の上乗せのようなイメージです。

臨時費用保険金のチェックポイント

火災保険の事故が発生してから請求するまでの流れはこんな感じです。

火災保険の事故があり、仮に給付できる要件に該当したときに修理会社に見積もりをとります。

また、損害があったことを証明するために、損害箇所の写真を撮影します。その見積と写真を同封して、保険会社の支払い部門に郵送をすると、その見積もりに基づいて支払い可能かどうかを判断します。

しかしたとえば給水管凍結で破裂をして建物の天井にシミがついたりしたような事故があったとします。

一般的には給水管凍結に関して、火災保険の範囲にもよりますが水が漏れて天井にシミがついたときには天井の交換費用などは対象になります。(※保険の内容によっては対象にならないことがあります。

また、雨漏りは対象となりません。凍結が原因だからこのケースは給付が受けられるということにも注意してください。)

ところが意外かも知れませんが給水管の破損そのもには保険金は保険の対象外なのです。

加入時には必ず説明はするところではありますが、

やはり契約している方は破損の大元なのに保険でないよ!!

となるケースが多いのです。

しかし、この臨時費用保険金があることでしっかりと補えてしまうケースが多いのです。

みなさんお手元の火災保険の証券の臨時費用保険金という欄がどうなっているかよく見てみてください。

これが付いているとどうなるのでしょうか?

臨時費用保険金の項目には30%、100万円限度とか、20%、100万円限度みたいな表現で記載されており、なんだかよくわからない人も多いと思います。

【火災で半焼して損害に対して保険金が500万支払われたケース】

insurance

例えば何らかの事故で保険金が500万支払われたケースでいくつか見ていきたいと思います。

①臨時費用保険金が保険金額の30%、300万円限度となっているとき

臨時費用保険金は保険金額の30%とまずはかかれていますので、

支払われた保険金500万円の30%なので

500万円×30%=150万円で

火災保険金500万円に加えて臨時費用保険金が150万円となり、

保険金額500万と臨時費用保険金150万の合計650万円が支払われます。

これは大きいですよね。

しかし、

②臨時費用保険金が保険金額の30%、100万円限度となっているとき

①と同じで保険金500万×30%なので150万円を上乗せといきたいところですが、こちらは100万円限度という条件が付いてしまっています。

臨時費用保険金は

500万×30%=150万のはずが

臨時費用保険金限度が100万円で、100万円しかプラスにならず、

火災保険金500万円+臨時費用保険金100万円で600万円の受け取りになります。

③臨時費用保険金が保険金額の10%、100万円限度

もうここまでくればお分かりと思いますが、

保険金500万しはらわれたとしたら、

臨時費用保険金は

500万×10%=50万円となり

火災保険金額500万円に加えて臨時費用保険金50万円の550万円しか支払われません。

これ以外にも保険会社によっていろんなバリエーションがあります。

私のオススメは②臨時費用保険金が保険金額の30%で100万円がお勧めです。(今後はこの臨時費用保険金、今後、選択肢が少なくなっていく予定です。)

保険料もそこそこで、いざというとき本当にあってよかったと思うのがこの臨時費用保険金です。

臨時費用保険金は何回も支払われるのでしょうか

check

火災保険がわざと出なくても、何回も使うことになってしまった場合でも臨時費用も何回ももらえるんでしょうか?

はい何回でも支払われます。1回の事故ごとに前述の保険金額×○○%、上限○○円という契約時の条件が適用されます。

臨時費用保険金は単独でも支払われる

保険金の支払いがなくても、臨時費用保険金だけが支払われるケースも場合によってはあります。

これは事故に第3者がからむケースです。

Aさんの家のガラスを近隣で野球をしていたBさん。

Bさんの打ったボールがAさんの家のガラスを割ってしまったとします。

このケースではAさんの建物の保険でも支払えるケースだったとします。

しかしBさんは私が悪いんです。。すいませんと本人が加入している日常賠償責任保険で支払ったします。

Aさんとしてはガラスの修理代はBさんから受け取ったのでもう何もする必要はありません。Bさんから賠償責任保険ということでAさんはすでに弁償を受けているからです。

このケースは例えばAさんがそうだ!自分の火災保険からも、もらったらダブルでお得!!

と思っても、重複して受け取ることはできないのです。

Aさんの火災保険からも、Bさんの個人賠償責任保険からも両方から受け取ることはできない仕組みになっています。ウソをついてもあとで発覚すれば返せとなってしまいます。

しかし、、ここからがポイントです

ポイント

このようなケースではAさんはもうBさんの個人賠償責任保険で保険金をうけとってるので、自分の火災保険をもらうことはできません。

しかし臨時費用の特約があれば

火災保険は受け取れなくても、

臨時費用保険金だけは受け取ることができます。

ただし事故を証明できるものが必要です。

火災保険金は受け取れませんが、

日常賠償責任保険も受取ることができ、臨時費用保険金も受取ることができるのです。

臨時費用保険金は免責額に注意

相談

保険料を少しでも安くしようと免責(めんせき)を設定しているケースがあります。

免責とは一定額までは事故があっても自己負担となる金額のことです。

免責5万円なら、30万円の事故があったとしても25万円までしか支払われません。

補償を少し落とすので、この免責額が大きければ保険料は安くなります。

その代り、万が一の事故があった時は自己負担が増えます。

免責5万円で3万円の事故であれば保険は払われないということになります。

免責が付いている場合は臨時費用の計算方法は以下のようになります

免責10万円で設定しているような場合。

修理代が20万かかったとしたら、20万-10万で=10万円保険金として受け取れます。

臨時費用保険金はこの金額に率がかかります。

保険金額×30%の臨時費用保険金を設定している場合は

10万円×30%=3万円の臨時費用保険金になります。

仮に免責10万がなければ20万×30%=6万円

保険金に免責額を引いた金額に臨時費用保険金のパーセンテージを掛けるので、免責額を0以外にしている人は注意しましょう。

私は火災保険もそうですが、保険自体に免責金額はトラブルのもとになるのでゼロにすることをお勧めしています。

stevepb / Pixabay

臨時費用保険金特約を付けた時の保険料の目安

でもいざという時の補償が充実しているということは、毎月払う保険料がどうせ高いんでしょう??

目安としては以下になります。あくまでも目安です。

木造で保険金額1600万円の建物の火災保険だととある保険会社の保険料では、

臨時費用保険金 保険金額の30%、300万円限度だと月々2,910円

臨時費用保険金 保険金額の30%、100万円限度だと月々2,800円

臨時費用保険金 保険金額の10%、100万円限度だと月々2,540円

補償内容によって保険料は全く異なってきますが、臨時費用保険金のパーセンテージや限度を選択するとどれくらいの違いになるかという部分を見てください。

10%、100万限度と30%、300万限度で

最大月々370円の違いです。

支払われた保険金額が前述の事例ではでは500万円と大きかったのでピンと来なかったかも知れませんが、では支払われた保険金が30万円だったとします。支払われる臨時費用保険金は

臨時費用保険金 保険金額の30%、300万円限度だと9万円

臨時費用保険金 保険金額の30%、100万円限度でも9万円

臨時費用保険金 保険金額の10%、100万円限度だと3万円

となります。

火災保険の加入の時にはめったに起こらないとタカをくくってしまい、毎月の保険料が安い保険金額の10%、100万限度を選択しがちです。

または保険料を少しでも安くしたいがあまり、臨時費用保険金特約はつけない。

を選択する人が多いです。

とりわけネット保険や書類だけで申込をしてしまうような場合、いざというときの保険というよりも御守りという感覚で火災保険に加入してしまうとどうしても毎月払う保険料をどうしたら安くなるかを考えてしまいがちです。

しかし保険のプロの人たちはいろんな給付をしていて、もっとこうしておけばよかった。。

この特約を提案しておいて本当によかった。。

そんな経験値はたくさんあります。

私は特にこの臨時費用保険金はそのことを強く感じます。

給付の時には意外とダメージが大きいですよ。

保険の給付は火災での給付よりも風災、漏水や北海道であれば雪災での事故がはるかに多いです。

保険料を少しでも安くするのか、いざという時に充実した補償を受けるか?それにかかる保険料をよく考慮しましょう。

あくまでも事故が起こった時に上乗せで払うものですが、意外とこの臨時費用でおもったより多くもらえたということが多いです。

修理に対して、火災保険の保険金額自体は不満があるものの、この臨時費用保険金が上乗せになったことにより保険金の給付額に非常に満足していただき、紹介をいただけることも多いです。

私はこの臨時費用保険金は必ずつけることをまずは提案します。

今後この臨時費用保険金は保険会社によって、縮小傾向にありますが縮小されても、万が一の時はありがたみを感じる特約です。

お手元の証券に臨時費用保険金が付いているかどうかをご確認ください。

金子賢司

この記事を書いた人

ファイナンシャルプランナー金子 賢司

これまで1000件以上の家計、住宅ローン、生命保険、損害保険、資産運用の相談に携わる。UHBなどのテレビのコメンテーターや確定拠出年金等のセミナーを毎年約50回実施。CFP資格保有者。TLC(生命保険協会認定FP(TLC資格とは))、損害保険トータルプランナー公式HP