生活保護を受給している方の火災保険(家財保険)加入について

生活保護を受給している方の火災保険(家財保険)加入について

火災保険なんて入りたくない!

生活保護を受けてるんだから大変なのわかってるのに、保険に入れだなんて・・でも入らないと大家さんや管理会社がうるさいし・・そんな方へ朗報です。

あくまでも2017年7月現在の札幌市でのお話ですので、都度ケースワーカーさんに確認をしていただきたいという前提でお話をします。

生活保護なのでお金がないので加入していないという方もいるのですが、近年では老朽化する物件も増えており、うっかり水を出しっぱなしにしたりするとあっという間に下の階の人の部屋に水がもれて、多額の弁償をさせられた例もたくさんあります。

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火災保険の保険料は生活保護費給付の対象になります

生活保護を受給されている方が賃貸アパートなどで生活するときの火災保険料。

だいたい2年に1回更新となるのが一般的です。入居当初は入居と同時に加入をするので不動産屋さんやらいろんな業種の方とお会いして、実は火災保険の手続きもしているはずなので加入の経緯はもしかしたら覚えていないかもしれません。

この入居の時の火災保険料は生活保護給付の対象になります。

火災保険の保険料は更新の時も生活保護費の対象になります

この入居の際の保険は2年に1回なので、忘れたころに「火災保険の更新です!内容の確認と保険料を払ってください」という連絡がやってきます。保険料は鉄筋コンクリートや鉄骨造りの物件なら2年分で1万円、木造なら2万円前後が相場です。このお金を用意してくださいといっても、生活保護の方にとっては大きな出費です。

いえ、そもそも持ち合わせがない場合がほとんどでしょう。

今の大家さんはこの入居の際の火災保険に加入をしないで、入居を継続することを嫌がります。もし、自分の持ち物の物件が火事で焼かれたり、重いものを落として床や壁に穴が開いたりしたら弁償してほしいですがそのお金を相手が持っていないのでどうしようもなくなってしまうからです。

結論から言って、2017年現在、札幌市であればこの継続の際の火災保険は生活保護の受給対象になります。
他のエリアの方でもケースワーカーさんに確認をしてみてください。

火災保険の保険料が生活保護の受給対象になるためには、支払能力がないことが要件です

条件は、当の本人に支払う能力がないということが重要です。契約者を親族などの保証人の方にして、被保険者という項目を実際に生活保護を受ける人にすることが重要です。生活保護を受けている人が自分自身で支払える能力がある場合は、生活保護の受給はできませんので注意です。

またその物件に住み続けていて、火災保険をまた再度2年間継続するためにまたお金が必要になります。

そうなるとその時にまた1万~2万を支払わなければなりません。ここで、生活保護を受けているあなたはお金がないわけですから、後払いを選択しなければなりません。たまたまなんらかの事情で手持ちがあって、そのお金で保険料を払ってしまうと、生活保護として受給できないことがあります。したがって保険料の払込方法を払込票払いにしなければなりません。それを保護課に持参して、お金を受け取りそのお金をもとに保険料を払いましょう。

保護課からでたお金を保険料に使わずに自分で使ったりしては絶対にいけません!どのみち保険会社から支払いの催促がきて、火災保険のお金が未払いで保険加入していないことを保護課なり、大家に報告されることになってしまいます。

自分の首を絞めるだけなので、受け取ったお金はそのまま支払いましょう。

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地震保険は給付の対象になるか?

火災保険と地震保険は別物です。火災保険に入っているから、地震による損害も大丈夫ではありません。

地震による損害は通常の火災保険では対象外です。火災保険に加えて、地震保険に加入する必要があるのです。

そうなると火災保険料+地震保険料も生活保護費で出してくれるのか?と考えてしまうところですが、これも大丈夫です。

あくまでも、妥当な金額の範囲内の保険料であれば問題ありません。

この妥当な金額は市町村によってバラツキがありますので詳しい、代理店や不動産屋で損害保険を扱っている人に聞いてみるといいでしょう。

生活保護の人が火災保険金を受け取ったら

火災保険に加入をして実際に事故が発生し、火災保険金を受け取ったらそれは収入認定となってしまうのでしょうか?というお話ですが、

これについては、火災保険は実際に事故が発生したものを回復するためのものです。

したがって現状回復の範囲内であれば収入認定とはなりません。

しかし、火災保険金をうけとったにも関わらず実際には修理をしなかったりしていた場合は発覚すれば収入認定となることは考えられます。

また過剰に火災保険金を受け取って、修理代が安くすんでしまいあまったような場合も収入認定となってしまう可能性がありますので注意してください。

金子賢司

この記事を書いた人

ファイナンシャルプランナー金子 賢司

これまで1000件以上の家計、住宅ローン、生命保険、損害保険、資産運用の相談に携わる。UHBなどのテレビのコメンテーターや確定拠出年金等のセミナーを毎年約50回実施。CFP資格保有者。TLC(生命保険協会認定FP(TLC資格とは))、損害保険トータルプランナー公式HP